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県では、発達障害児支援体制の整備促進のため、障害福祉サービス事業所等を運営する社会福祉法人等が行う、支援体制の充実に資する取組に対して補助金を交付します。
県が各障害保健福祉圏域において整備を進める、「発達障害者地域支援マネジャー配置事業」が未整備である栗原圏域において、県が指定する児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所等を運営する社会福祉法人等であって知事が認める者を対象とします。
施設等の整備、人材確保・育成に要する経費について、予算の範囲内において4分の3を補助します。
発達障害児支援体制整備推進事業補助金交付要綱(PDF:172KB)
別記様式第4号【歳入歳出予算書(見込書)抄本】(ワード:18KB)
別記様式第6号【中止(廃止)承認申請書】(ワード:18KB)
別記様式第12号【歳入歳出決算書(見込書)抄本】(ワード:18KB)
上記交付要綱に基づく申請前に、発達障害児支援体制整備推進事業募集要領に基づく事前審査が必要となります。
発達障害児支援体制整備推進事業補助金募集要領(PDF:169KB)
なお、募集期間は令和7年2月25日(火曜日)から令和7年3月11日(火曜日)までとなります。
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