宮城県教育委員会の公益通報への対応について
宮城県教育委員会では、公益通報者保護法に基づき、労働者等から行政機関に対してなされる公益通報への対応に関して必要な事項を定めた要綱を制定しています。
法律違反行為について、その法令の所管が宮城県教育委員会である場合は、処分又は勧告等を行う権限を有する該当所属へ通報を行ってください。
公益通報窓口
処分又は勧告等を行う事務を所管する各課(室)、地方機関又は教育機関
通報の方法
電子メール、郵送による書面又は面接により受付(やむを得ない場合は電話による受付も可)
通報していただく内容
公益通報者保護法において保護される通報の要件を満たす内容で、具体的には以下の1~5のとおりです。それに加え、事業者との関係などその他参考となる事項も盛り込んでいただけると、その後の手続きが円滑に進みます。
- 通報者の氏名又は名称
- 通報者の住所又は居所
- 法令違反等の内容
- 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようと思料する理由
- 通報対象事実について、法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
- その他参考となる事項
通報者個人の情報は、法令に基づきその秘密は守られます。
留意事項
- 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的での通報はできません。
- 他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないようつとめなければなりません。
- 調査に協力していただくことがあります。(ただし、個人の情報は守られます。)
通報を受理しないことがある場合
- 通報対象事実でない事実の通報があった場合
- 通報内容が著しく不分明な通報があった場合
- 通報内容が虚偽であることが明らかな場合
通報を受理しても調査を行わないことがある場合
- 調査をする必要が認められない場合(既に調査済み、既に改善済み等)
- 調査を行うことが相当でない特段の事情がある場合(調査をすることによってより重大な他の法益が害されるなど)
宮城県教育委員会における公益通報への対応に関する要綱
公益通報への対応に関する要綱(PDF:422KB)
宮城県の公益通報について
公益通報の受付