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掲載日:2024年7月22日

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登録有形文化財(建造物)の登録について

記者発表資料
記者発表資料
令和6年7月11日
教育庁文化財課保存活用班
担当:生田和宏
電話:022-211-3683

令和6年7月19日(金曜日)、文部科学省文化審議会は、下記の宮城県内有形文化財(建造物)3件を新たに登録有形文化財として登録するよう、文部科学大臣に答申する予定です。
答申の結果、官報告示を経て登録されると、宮城県内の登録有形文化財(建造物)は全215件となります。

旧亘理家住宅主屋

(所在地)登米市迫町佐沼字内町

旧亘理家住宅茶室

(所在地)登米市迫町佐沼字内町

旧亘理家住宅表門

(所在地)登米市迫町佐沼字内町

登録文化財制度の概要

登録文化財制度は、文化財保護法の一部を改正する法律(平成8年10月1日施行)によって導入された制度です。従来の文化財指定制度が、手厚い保護とともに、現状変更を原則禁止するなどの強い規制を行うのに対し、登録文化財制度は、届出制と指導・助言などを基本とする緩やかな保護措置を講じることによって文化財の活用を促し、国や地方公共団体の文化財指定制度を補完するものとなっています。
なお、制度の導入時は建造物のみを登録の対象としていましたが、平成17年の文化財保護法の一部改正により、建造物以外の有形文化財、有形民俗文化財、記念物にも対象が拡大、さらに令和3年からは無形文化財・無形民俗文化財も対象となっています。

詳しくは記者発表資料をご参照ください。

記者発表資料(PDF:1,582KB)

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

文化財課保存活用班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3683

ファックス番号:022-211-3693

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