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掲載日:2023年11月21日

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重要事項説明における法令に基づく制限等についてのお問合せ先

重要事項説明における法令に基づく制限等について、宮城県では法令や条文ごとに所管課が異なります。

法令に基づく制限等の内容についてのお問い合わせは、関連ホームページをご参照いただき、下記記載の該当法令の所管課までお問い合わせください。(各所管課で法令に基づく制限等に関連するホームページを設けている場合は、所管課名をクリックすると、関連ホームページが表示されます。)

(注1)問い合わせ内容によっては市町村の所管になります。

(注2)下記の表は重要事項における法令に基づく制限等の全てを掲載しているものではありません。

重要事項説明における法令に基づく制限の担当課一覧

・宅地建物取引業法第35条第1項2号関連(施行令第3条)の法令に基づく制限については、以下の表をご覧ください。

法律 所管 班名 連絡先 備考
1 都市計画法(開発許可関係) 建築宅地課 開発防災班 022-211-3244

仙台市、石巻市、大崎市の区域にあっては、各市の担当部署にお問い合わせください。

市街化調整区域及び1ha以上の開発等行為については建築宅地課開発防災班、1ha未満の開発等行為は各土木事務所建築班にお問い合わせください。

  都市計画法(開発行為以外) 都市計画課 企画調査班 022-211-3134  
2 建築基準法 建築宅地課 建築指導班 022-211-3243 仙台市、塩竈市、石巻市、大崎市の区域にあっては、各市の担当部署にお問い合わせください。それ以外の区域内においては、各土木事務所の建築班にお問い合わせください。
4 都市緑地法 都市計画課 公園緑地班 022-211-3138  
7 景観法 都市計画課 行政班 022-211-3132 仙台市、塩竈市、白石市、角田市、多賀城市、登米市、大崎市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川﨑町、丸森町、松島町の区域にあっては、各市町の担当部署にお問い合わせください。
8 土地区画整理法 都市計画課 まちづくり推進班 022-211-3159  
10 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 地域振興課 地方創生支援班 022-211-2425  
11 被災市街地復興特別措置法 都市計画課 まちづくり推進班 022-211-3159 照会内容により担当が異なる場合がございます。
12 新住宅市街地開発法 建築宅地課 開発防災班 022-211-3244 法の規制に係る新住宅市街地開発事業で造成された土地は、宮城県内に現在ありません。
18 都市再開発法 都市計画課 まちづくり推進班 022-211-3159  
22 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 都市計画課 行政班 022-211-3132  
23 港湾法 港湾課 港政班 022-211-3212 各所管区域の港湾事務所にお問い合わせください。(気仙沼地域については気仙沼土木事務所行政班)
25 公有地の拡大の推進に関する法律 地域振興課 土地対策班 022-211-2441 各市町村の担当部署にお問い合わせください。
26 農地法 農業振興課 農地調整班 022-211-2834 各市町村の農業委員会にお問い合わせください。
27 宅地造成及び特定盛土等規制法 建築宅地課 開発防災班 022-211-3244 仙台市の区域内にあっては、仙台市の担当部署にお問い合わせください。
28 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 建築宅地課 企画調査班 022-211-3245 仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市の区域にあっては、各市の担当部署にお問い合わせください。
29 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 住宅課 企画調査班 022-211-3256 仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市の区域にあっては、各市の担当部署にお問い合わせください。
30 都市公園法 都市計画課 公園緑地班 022-211-3138  
31 自然公園法 自然保護課 自然保護班 022-211-2672  
35 水防法 河川課 水政班 022-211-3172  
36 下水道法 都市計画課 下水道班 022-211-3144  
37 河川法 河川課 水政班 022-211-3172 各所管区域の各土木事務所行政班にお問い合わせください。
38 特定都市河川浸水被害対策法 河川課 企画調査班 022-211-3173 仙台市の区域内にあっては、当該市の担当部署にお問い合わせください。
39 海岸法(建設海岸、一般公共海岸) 河川課 水政班 022-211-3172 各所管区域の各土木事務所行政班にお問い合わせください。
  海岸法(港湾海岸) 港湾課 港政班 022-211-3212 各所管区域の各港湾事務所港政班にお問い合わせください。(気仙沼地域については気仙沼土木事務所行政班)
  海岸法(漁港海岸) 水産業基盤整備課 漁港管理班 022-211-2941 各所管区域の各地方振興事務所水産漁港部漁港管理班にお問い合わせください。
  海岸法(農地海岸) 農村整備課 換地・用地班 022-211-2872 各所管区域の各地方振興事務所農業農村整備部管理指導班にお問い合わせください。(気仙沼地域については農村振興班)
40 津波防災地域づくりに関する法律 河川課 海岸整備班 022-211-3177 「津波災害警戒区域」及び「津波災害特別警戒区域」の指定状況につきましては防災推進班にお問い合わせください。
41 砂防法 防災砂防課 砂防・傾斜地保全班 022-211-3232 各所管区域の各土木事務所行政班にお問い合わせください。
42 地すべり等防止法 防災砂防課 砂防・傾斜地保全班 022-211-3232 各所管区域の各土木事務所行政班にお問い合わせください。
43 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 防災砂防課 砂防・傾斜地保全班 022-211-3232 各所管区域の各土木事務所行政班にお問い合わせください。
44 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 防災砂防課 砂防・傾斜地保全班 022-211-3232 各所管区域の各土木事務所行政班にお問い合わせください。
45 森林法(第10条の2関係) 自然保護課 みどり保全班 022-211-2676 各所管区域の各地方振興事務所森林管理班にお問い合わせください。
  森林法(第10条の11の6関係) 林業振興課 地域林業振興班 022-211-2914 各所管区域の各地方振興事務所林業振興班にお問い合わせください。
  森林法(保安林に関すること) 森林整備課 保安林班 022-211-2325 各所管区域の各地方振興事務所森林管理班にお問い合わせください。
46 森林経営管理法 林業振興課 地域林業振興班 022-211-2914 各市町村の林務担当部署にお問い合わせくだい。
47 道路法       道路によって管理者が異なるため、各道路管理者にお問い合わせください(詳細はリンク先ページをご確認ください)
50 土地収用法 用地課   022-211-3122  
51 文化財保護法 文化財課 1.保存活用班
2.埋蔵文化財第一斑・
埋蔵文化財第二班
1.022-211-3683
2.022-211-3684
・3685
各市町村教育委員会の文化財担当部署を通じて、文化財課保存活用班又は埋蔵文化財第一・二班にお問い合わせください。(1.埋蔵文化財以外の文化財、2.埋蔵文化財)
52 航空法       仙台空港周辺における物件の設置制限については、仙台国際空港株式会社にお問い合わせください。(詳細はリンク先ページをご覧ください。)
53 国土利用計画法 地域振興課 土地対策班 022-211-2441 各市町村の担当部署にお問い合わせください。
55 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物対策課 施設班 022-211-2648 仙台市の区域内にあっては、仙台市にお問い合わせください。各所管区域の各保健福祉事務所環境廃棄物班にお問い合わせください。
56 土壌汚染対策法 環境対策課 水環境班 022-211-2666 仙台市の区域内にあっては、仙台市にお問い合わせください。各所管区域の各保健福祉事務所環境廃棄物班にお問い合わせください。
58 地域再生法 地域振興課 地方創生支援班 022-211-2425  
59 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律       各市町村の担当部署にお問い合わせください。
60 災害対策基本法 防災推進課 危機対策班 022-211-2375  
61 東日本大震災復興特別区域法 復興支援・伝承課 震災復興支援班 022-211-2424 ただし、法第64条に規定される「届出対象区域内における建築等の届出等」については、各市町村の担当部署へお問い合わせください。
62 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する調査及び利用の規制等に関する法律      

県内には、重要事項説明事項である「特別注視区域」に指定された区域はありません。ただし、「注視区域」に指定された区域はあります。

詳細はリンク先(外部サイト)をご確認ください。

 

・宮城県内に制限地域がない法律は次のとおりです。

法令 備考
3 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 詳細はリンク先(外部サイト)をご確認ください。
6 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法  
9 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法  
15 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律  
16 近畿圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律  
24 住宅地区改良法  
54 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 詳細はリンク先(外部サイト)をご確認ください。

 

・宅地建物取引業法第35条第1項第14号関連(施行規則第16条の4の3)の法令に基づく制限については以下の表をご覧ください。

区域名 所管 班名 連絡先 備考
1 造成宅地防災区域 建築宅地課 開発防災班 022-211-3244 仙台市の区域にあっては、仙台市の担当部署にお問い合わせください。
2 土砂災害警戒区域 防災砂防課 砂防・傾斜地保全班 022-211-3232 各所管区域の各土木事務所行政班にお問い合わせください。
3 津波災害警戒区域 防災推進課 防災推進班 022-211-2376 R5.10月現在 区域の指定はありません。
3-2 水害ハザードマップ (防災推進課) (防災推進班) (022-211-2376) ハザードマップの内容については、各市町村にお問い合わせください。(詳細はリンク先ページをご覧ください。)

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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