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みやぎ食と農の県民条例の改正について

記者発表資料
令和7年3月14日
議会事務局政務調査課政策法令班
電話:022-211-3593
メール:gtyosah@pref.miyagi.lg.jp

みやぎ食と農の県民条例の改正について

宮城県では、平成12年に「みやぎ食と農の県民条例」を制定して以来、20年以上が経過し、県の農業を取り巻く情勢が大きく変化しています。

このため、食、農業、農村の振興に取り組むための「基本理念」を整理するとともに、県の取り組むべき施策などについて見直すため、この条例を別添のとおり改正しました。

宮城県議会が設置した「宮城県議会みやぎ食と農の県民条例見直し検討会」において条例改正に向けた協議を重ね、第395回県議会(令和7年2月定例会)において、議員提案条例として議案を提出し、可決されたものです。

条例の主な内容

  • 「農業・農村」の文言を「食、農業及び農村」に改め、食料の安定的な確保・供給に向けて一層の取組を推進する姿勢を条例で明らかにする。
  • 県が取り組むべき施策について、食・農業及び農村の3つの観点から見直しているほか、県産農産物の国内外への販売戦略の展開、野生鳥獣による被害防止、防災機能の強化といった内容を盛り込む(第7条)。
  • 施策を推進するため、県が必要な財政上の措置を講ずることを条例で明らかにする(第11条)。

宮城県議会みやぎ食と農の県民条例見直し検討会の構成委員

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

議会事務局政務調査課 政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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