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掲載日:2024年4月24日

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分」の公表

記者発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分を行いました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分」の公表

下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく行政処分を行いましたので、その事実を公表します。

対象者の名称及び主たる事務所の所在地

名称:砂押プラリ株式会社

所在地:宮城県加美郡加美町上多田川字岩滝137番地の1

行政処分を行った日

令和6年3月29日

行政処分の内容

宮城県大崎保健所が、砂押プラリ株式会社に対して、同社の事業敷地内(宮城県加美郡加美町上多田川字岩滝126番5外)で保管されている特別管理産業廃棄物(以下「当該廃棄物」といいます。)の保管数量を、法に定める特別管理産業廃棄物処理基準に適合するように、特別管理産業廃棄物処分業許可取消し前の中間処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量以下になるまで減少させることを命じたもの

行政処分の履行期限

(1)着手期限

令和6年4月30日

(2)中間履行期限

下記別表1欄に掲げる各期日までに、下記別表2欄に掲げる数量まで当該廃棄物を減少させること。

第1欄

令和6年7月31日

令和6年10月31日

第2欄

3,382立方メートル

1,874立方メートル

(3)最終履行期限

令和7年1月31日

行政処分の根拠法令

法第19条の10第2項により準用する法第19条の5

行政処分の原因となった事実

砂押プラリ株式会社は、令和5年11月6日付けで特別管理産業廃棄物処分業許可を取り消された後も、同社事業敷地内で、特別管理産業廃棄物を特別管理産業廃棄物処理基準に適合しない状態(注)で保管している。

(注)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条の5第1項第2号リ(3)、令第6条の5第1項第2号リ(1)によりその例によることとされる令第3条第1号リ(1)(イ)、同号リ(2)(イ)及び同号リ(2)(ハ)の規定に適合しない状態

記者発表資料(PDF:322KB)

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

廃棄物対策課不法投棄対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2467

ファックス番号:022-211-2390

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