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こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者等に対してサービスの提供が行われた場合に算定ができる加算。なお、利用者の居住地以外にも、就労定着支援では利用者の居宅又は雇用された事業所が該当地域に所在する場合、保育所等訪問支援では利用児の通う保育所等が該当地域に所在する場合であって、それぞれ該当地域を訪問し、対面でサービスを提供した場合に算定が可能となる。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助、自立訓練(生活訓練・機能訓練)、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援
指定障害福祉サービス等における特別地域加算の宮城県内の対象地域について(PDF:210KB)
※ 辺地一覧は令和6年3月31日現在ですが、令和7年1月1日現在も内容に変更はありません。
※ 各対象地域の具体な範囲については、各市町村に確認してください。
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