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掲載日:2022年12月14日

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業務管理体制の整備に関する届出及び監督権限の一部移譲について

業務管理体制の整備に関する届出及び監督権限が平成27年4月1日より仙台市へ一部移譲されます。

第4次一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)が平成26年6月4日に公布され,平成27年4月1日から施行されることに伴い,業務管理体制の整備に係る届出権限等の一部が仙台市に移譲されます。移譲の対象となる障害福祉サービス事業者は以下のとおりです。

移譲の対象となる障害福祉サービス事業者等

法人が運営する事業所等について,以下1から5の区分に係る事業所等が全て仙台市に所在する場合,当該区分における業務管理体制を監督する行政機関は,仙台市となります。

  1. 指定障害福祉サービス事業所・指定障害者支援施設
  2. 指定一般相談支援事業所・指定特定相談支援事業所
  3. 指定障害児入所施設
  4. 指定障害児入所施設
  5. 指定障害児相談支援事業所

制度概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号。以下「障害者総合支援法」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)に基づき,指定障害福祉ービス事業者,指定障害者支援施設等の設置者,指定相談支援事業者,指定障害児通所支援事業者,指定障害児入所施設の設置者及び指定障害児相談支援事業者は,法令遵守等の業務管理体制を整備し届出を行う必要があります(障害者総合支援法第51条の2,障害者総合支援法第51条の31,児童福祉法第21条の5の25,児童福祉法第24条の19の2,児童福祉法第24条の38)。

事業者が整備すべき業務管理体制は,指定を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており,業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

(※業務管理体制整備に関する届出様式

業務管理体制の整備の基準

業務管理体制の整備基準一覧表

指定事業所の数(注)

業務管理体制の整備の内容

法令遵守責任者の選任 業務が法令に適合することを確保するための規程の整備

業務執行の状況の監査

1~19 必要 - -
20~99 必要 必要 -
100~ 必要 必要 必要
  • 事業所の数は,その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。
  • 事業所番号が同一でも,サービス種類が異なる場合は,異なる事業所として数えます。例えば,同一の事業所が,居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合は,指定を受けている事業所は2つとなります。

届出先

届け先の一覧表
  事業所等の区分 届出先 備考
1 指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等 厚生労働省 厚生労働本省障害保健福祉部監査指導室
2 特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって,全ての事業所等が同一市町村内に所在する事業者等 市町村  
3 1及び2以外の事業者等 都道府県  

お問い合わせ先

障害福祉課 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2558

ファックス番号:022-211-2597

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