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身体障害者補助犬(以下、補助犬とします)とは、目や耳、手足に障害のある方をサポートするために訓練を受けた犬のことです。
補助犬には下記の3種類があります。
身体障害者補助犬法に基づき、必要な訓練を受けて、認定されています。
また、補助犬の使用者(以下、使用者とします)は補助犬の衛生・行動管理をしっかり行い、社会のマナーを守り清潔を保っています。
盲導犬 |
見えない、見えにくい人が安全に歩けるようにサポートします。 |
介助犬 | 手や足に障害のある人の日常生活動作をサポートします。 ものを拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、脱衣の解除などを行います。 「介助犬」と表示しています。 |
聴導犬 | 聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音を知らせます。 玄関チャイム音、メールやFAX等着信音、赤ちゃんの泣き声、車のクラクション等を聞き分け教えます。 「聴導犬」と表示しています。 |
補助犬は、使用者である障害のある方にとって社会参加に欠かせない大切なパートナーであり、ペットとは違います。
使用者は補助犬とともに様々な交通機関や公共施設を利用します。
身体障害者補助犬法に基づいて、不特定多数の人が利用する施設等では、使用者が補助犬を同伴することを拒むことはできません。
また、使用者は、補助犬を同伴して施設等を利用するときは、補助犬であることを表示し、行動を管理し、補助犬の身体を清潔に保つよう努めなければなりません。
平成20年4月1日から、全国の都道府県、指定都市及び中核市に、補助犬の同伴又は使用に関する相談窓口が設置されています。補助犬の同伴や使用に関する苦情相談・お問い合わせ先は、下記のとおりです。
県障害福祉課(地域生活支援班) 電話(022)211-2541
仙台市障害企画課(社会参加係) 電話(022)214-8151
宮城県では、身体障害者の社会参加の促進を図るため、県内の身体障害者の方に対し、身体障害者補助犬法第3条の規定により、訓練事業者が行う身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の育成に要した経費について、予算の範囲内において、訓練事業者に対して補助金を交付します。
貸与される使用者の障害等級などの条件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
県障害福祉課(地域生活支援班)電話(022)211-2541
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