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国が定める基本指針(※)に即しつつ、地域の実情を考慮し、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関して定める計画です。なお、県計画は、県内市町村が策定する計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から策定しています。
(※)障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)
令和6年度から令和8年度までの3年間
全文及び全文(テキスト版)は、正誤表を反映しております。
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