掲載日:2024年6月6日

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宮城県居宅介護従業者養成研修について

指定居宅介護等のサービスの提供に当たり必要な知識及び技能を有する者の養成等を目的として、宮城県の指定を受けた「指定研修事業者」が、以下の研修を県内各地で開催しています。指定障害福祉サービス等に係る人員基準や加算の要件に位置付けられた研修が多く含まれています。

1.研修課程

  • 居宅介護職員初任者研修
    :居宅介護事業所が行う業務に関する知識及び技術の習得
  • 重度訪問介護従業者養成研修
    :重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者等への介護等に関する知識及び技術の習得
  • 同行援護従業者養成研修
    :視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等に対する外出時の支援に関する知識及び技術の習得
  • 全身性障害者移動介護従業者養成研修
    :全身性の障害を有する者に対する外出時の移動の介護等に関する知識及び技能の習得
  • 強度行動障害支援者養成研修
    :強度行動障害を有する者に対する障害特性の理解に基づく適切な支援方法等の習得

2.指定研修事業者

開催日程や受講申込み、修了証書を紛失した場合の手続きなど、研修の詳細については、各事業者に直接お問い合わせください。

3.事業実施要綱等

宮城県内で研修を開催するには、事業実施要綱等に定める要件を満たす「指定研修事業者」として、予め宮城県の指定を受ける必要があります。

(1)宮城県居宅介護従業者養成研修事業実施要綱

全文ファイル(PDF:185KB)(令和2年5月1日改正)

様式:

(2)宮城県居宅介護従業者養成研修事業指定要領

全文ファイル(PDF:112KB)(令和2年5月1日改正)

様式:

4.行動援護の人員基準に関する経過措置

行動援護の従業者要件のうち、行動援護従業者養成研修の未修了者についても従業者の要件を満たす者とみなす措置が令和3年3月31日をもって終了しました。

同行援護の人員基準に関する経過措置は、平成30年3月31日をもって廃止されました。

5.研修カリキュラムの見直しについて

令和元年度の見直し

強度行動障害支援者養成研修及び行動援護従業者養成研修等のカリキュラムの見直しについて(令和元年9月5日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:95KB)

(1)行動援護従業者養成研修、重度訪問介護従業者養成研修
(2)強度行動障害支援者養成研修

令和3年3月31日までとされていたカリキュラム改正の経過措置が令和4年3月31日までに延長されました。

令和5年度の見直し

参考通知等

同行援護従業者養成研修一般課程及び応用課程に相当すると宮城県知事が認める研修について

お問い合わせ先

障害福祉課企画推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2538

ファックス番号:022-211-2597

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