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指定居宅介護等のサービスの提供に当たり必要な知識及び技能を有する者の養成等を目的として、宮城県の指定を受けた「指定研修事業者」が、以下の研修を県内各地で開催しています。指定障害福祉サービス等に係る人員基準や加算の要件に位置付けられた研修が多く含まれています。
開催日程や受講申込み、修了証書を紛失した場合の手続きなど、研修の詳細については、各事業者に直接お問い合わせください。
宮城県内で研修を開催するには、事業実施要綱等に定める要件を満たす「指定研修事業者」として、予め宮城県の指定を受ける必要があります。
全文ファイル(PDF:185KB)(令和2年5月1日改正)
様式:
全文ファイル(PDF:112KB)(令和2年5月1日改正)
様式:
行動援護の従業者要件のうち、行動援護従業者養成研修の未修了者についても従業者の要件を満たす者とみなす措置が令和3年3月31日をもって終了しました。
同行援護の人員基準に関する経過措置は、平成30年3月31日をもって廃止されました。
強度行動障害支援者養成研修及び行動援護従業者養成研修等のカリキュラムの見直しについて(令和元年9月5日付け厚生労働省事務連絡)(PDF:95KB)
令和3年3月31日までとされていたカリキュラム改正の経過措置が令和4年3月31日までに延長されました。
同行援護従業者養成研修一般課程及び応用課程に相当すると宮城県知事が認める研修について
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