令和6年度高等学校の定時制課程及び通信制課程修学資金貸付
対象
経済的理由により著しく修学に困難がある生徒で次に掲げる要件を全て満たす生徒。
- 宮城県内の高等学校の定時制課程及び通信制課程に在学している又は宮城県内に居住し、広域通信課程の高等学校に在学していること。
- 生徒が経常的収入を得る職業に就いていること。
- 生徒(生徒が扶養されている場合は保護者等)の前年の所得が、基準額以下であること。
貸付月額
14,000円(定時制・通信制、公私立とも同額。)
次のいずれかに該当する場合は,申請により貸付を受けた金額全額の償還が免除されます。
- 高等学校、中等教育学校を卒業したとき
- 通常の課程による12年の学校教育を修了したとき
- 高等学校卒業と同等以上の学力があると認められるとき
- 死亡したとき又は基準を超える心身障害の状態になり償還ができないと認められるとき
- 貸付を受けた年度において当該学年の課程を修了又は修得単位が18単位以上であったとき
申請書等
貸付申請は、在籍している高校を通して手続きをすることになります。詳細は各高校にお問い合わせください。