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全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、公立高等学校等に通う生徒の授業料に充てるための支援金を支給する制度です。
学校の種類や、在学期間等に応じて、以下の支援金制度があります。
私立学校は、私学・公益法人課が窓口です。(022-211-2261)
高等学校等就学支援金とは、国籍、在留資格の要件を満たした生徒の年間の授業料相当額を支援するものです。所得制限はなく、保護者の年収にかかわらず、申請し認定を受けた場合に支給され、授業料の支払いに充てられます(学校が生徒本人に代わって受領し授業料の支払いに充てるため、生徒や保護者が直接受け取るものではありません)。対象は、高等学校等に在学(※)し、日本国内に住所を有する以下の生徒です。
(※)在学している期間が通算して36月(定時制、通信制の場合は48月)を超えていないこと。
高等学校等就学支援金は、在学している学校からの案内により、4月中旬までにオンラインで申請します。
詳細については、在学している学校に確認してください。
高校生等・新修学支援とは、高等学校等就学支援金が、国籍、在留資格を満たさず支援対象外となる外国籍生徒に対し、授業料相当額を支援する制度で、令和8年度に新設されました。取扱い等は以下のとおりです。
留学生を除く、保護者等の年収が約910万円未満の生徒が対象です。
留学生を含む、保護者等の年収が約910万円以上の生徒が対象です。
紙の申請書類を記入し、必要書類とともに在学している学校に提出します。申請時期は7月頃を予定していますので、今後、学校からの詳しい案内を待ち、学校に申請書類等を提出してください。
専攻科の生徒については、専攻科修学支援金の制度があります。
詳しい内容につきましては、在学または入学予定の各高等学校にお問い合わせ願います。
(専攻科:白石高等学校看護科、水産高等学校海洋技術科、気仙沼向洋高等学校漁業科・無線科)
科目履修生(聴講生等)は、制度対象外となります。
また、高等学校等を退学し、再度高等学校等へ入学した方を対象とした「学び直しへの支援金制度」もあります。要件や支給額については就学支援金と同じです。申請手続きなどの詳細は、在学している各高等学校にお問合わせ願います。
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