住宅宿泊事業の届出について

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掲載日:2021年2月18日

新しく始めるとき変更があったとき事業をやめるとき様式集注意事項

※仙台市内で事業を行う場合は,届出や相談など,すべて仙台市(外部サイトへリンク)が窓口となります。

新規に事業を始めるとき

住宅宿泊事業の届出は,原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
詳しくは,「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内(外部サイトへリンク)を確認してください。

※システムを利用できない方は,管轄の保健所・支所へ相談してください。
紙様式はこちら

届出前に確認すること

1.欠格事由に該当しないこと

届出者が次のいずれかに該当する場合は,住宅宿泊事業を営むことができません。

  1. 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの(※)
    (※精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ,その命令の日から3年を経過しない者
  4. 禁錮以上の刑に処され,又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するもの
  7. 法人の役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2.届出住宅が登記されていること

届出住宅は,登記され,不動産番号が付されていることが必要です。未登記の建物は届出できません。

3.届出住宅の転貸が認められていること(届出者が賃借人又は転借人の場合)

届出者が賃借人又は転借人の場合は,賃貸人又は転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾していることを確認してください。

4.管理規約等で禁止されていないこと(マンション等の場合)

マンション等,複数の所有者がいる建物の場合は,管理規約において住宅宿泊事業等の人を宿泊させる営業が禁止されていないことを確認してください。
なお,管理規約に明記されていない場合でも,管理組合において禁止する方針がないことの確認が必要です。

<参考>
住宅宿泊事業法に伴う「マンション標準管理規約」の改訂について(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)

5.管理業務の委託が必要かどうか

人を宿泊させる間不在となる場合や,居室数が5を超える場合には,住宅宿泊管理業者へ管理業務の委託が必要です。
要件にあてはまるか,あらかじめ確認しておきましょう。
詳しくはこちら(届出後の業務について)のページの「7.住宅宿泊管理業務の委託」を参照してください。

<注意>
法人で届出する場合は,従業員が届出住宅にいるかどうかに関わらず,委託が必要です。

6.消防法令適合通知書を入手

届出住宅は,消防法令に適合していることが必要です。届出の際は,消防法令適合通知書を取得してください。
取得については,管轄の消防署へ相談してください。

<参考>
民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット(外部サイトへリンク)(消防庁ホームページ)
民泊の安全措置の手引き(PDF:1,025KB)

届出に必要な書類について

法第3条第2項に基づく書類(※)の他に,以下の書類の添付をお願いしております。
法に基づく必要書類についての詳細はこちら(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)

1 消防法令適合通知書の写し

添付がない場合,立入検査等により状況を確認させていただくことがあります。

2 住民票(事業者が個人の場合)

添付がない場合,事務処理に時間を要することがあります。

届出事項に変更があったとき

届出事項に変更があったときは,その日から30日以内(※)に届出が必要です。
(※管理業務の委託に係る変更については,あらかじめの届出が必要)

新規届出と同様に,原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
詳しくは,「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内(外部サイトへリンク)を確認してください。

※システムを利用できない方は,管轄保健所へ相談してください。
紙様式はこちら

事業の廃止等のとき

下記のいずれかに該当することとなったときは,その日(届出者が死亡したときについては,事実を知った日)から30日以内に届出が必要です。

事例と届出者
区分 事例 届出者
共通 事業を廃止したとき 届出者本人又は法人を代表する役員
個人 届出者が死亡したとき 相続人
法人 合併により消滅したとき 法人を代表する役員であった者
破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 清算人

新規届出と同様に,原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
詳しくは,「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内(外部サイトへリンク)を確認してください。

※システムを利用できない方は,管轄保健所へ相談してください。
紙様式はこちら

様式集

新規の場合
  PDF版 Excel版
届出書
[第一号様式]
PDF版(PDF:261KB) Excel版(エクセル:83KB)
誓約書(法人用)
[様式A]
PDF版(PDF:45KB) Excel版(エクセル:30KB)
誓約書(個人用)
[様式B]
PDF版(PDF:48KB) Excel版(エクセル:35KB)
変更の場合
  PDF版 Excel版
変更届出書
[第二号様式]
PDF版(PDF:314KB) Excel版(エクセル:102KB)
廃止の場合
  PDF版 Excel版
廃業等届出書
[第三号様式]
PDF版(PDF:73KB) Excel版(エクセル:40KB)

注意事項

住宅宿泊事業は,他の法令の適用を受けることが多いため,法令違反とならないよう,必ず確認してください。

ごみの処理について

民泊事業で発生するごみは,「事業系ごみ」です!家庭ごみ集積所には出せません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき,事業者の責任で適正に処理することが必要です。
回収を依頼する場合は,必ず処理業の許可を受けた業者へ依頼してください。
詳しくは,循環型社会推進課のページを確認してください。

食事の提供について

宿泊客に飲食物を提供するのは,別に許可が必要です!

食品衛生法に基づく飲食店営業の許可が必要です。
詳しくは,食と暮らしの安全推進課のページを確認してください。

温泉の利用について

宿泊客に温泉を利用させる場合は,別に許可が必要です!

詳しくは,管轄保健所にお問い合わせください。

(参考)水質汚濁防止法に係る届出 →不要になりました

令和2年12月18日の水質汚濁防止法施行令の改正により,住宅宿泊事業者の施設は届出が不要となりました。
環境対策課のページを参考としてください。

参考

よくあるご質問(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)

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このページに関するお問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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