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掲載日:2021年2月19日
民泊を行うためには,「住宅宿泊事業の届出」または「簡易宿所営業の許可」が必要であると説明しました。
では,簡易宿所営業とは,どのようなものを言うのでしょうか。
簡易宿所営業とは,旅館業法による営業種別の一つです。
旅館業とは「宿泊料(※)を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており,「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。
この旅館業を経営する場合は,旅館業法に基づく営業許可を得なければならないこととなっています。
※「体験料」や「クリーニング代」など,実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものを含みます。
参考:民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)
住宅を利用する場合であっても,有償で繰り返し宿泊所として提供する「民泊サービス」を行う場合は,住宅宿泊事業の届出を行うか,旅館業の許可申請が必要です。
旅館業法に基づく許可には,以下の3つの種別がありますが,住宅宿泊事業の届出をせずに民泊サービスを行う場合には,簡易宿所営業で許可を取得するのが一般的です。
種別 | 説明 |
---|---|
旅館・ホテル営業 | 施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で,簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの |
簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で,下宿営業以外のもの |
下宿営業 | 施設を設け,1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業 |
旅館業法及び県条例等において,構造設備の基準が定められており,簡易宿所営業は以下のとおりです。
客室 |
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浴室 |
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玄関帳場 |
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他宿泊者の確認を適切に行うための設備として,次に適合するものを有すること。
※緊急時に適切に対応できる体制については,宿泊者の求めに応じて,通常10分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定している。 |
その他 |
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簡易宿所営業では,上記の構造設備の基準について,次のような施設は緩和される場合があります。
あくまでも特例扱いとなりますので,まずは管轄保健所に相談してください。
以下の3つを満たすことが必要です。
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に規定する農林漁業体験民宿業を営業する施設である(客室の延床面積が33平方メートル未満の施設である場合)。
※その他の条件により,浴室の男女区分が適用されない場合があります。
詳しくは管轄保健所へお問い合わせください。
簡易宿所の営業にあたっては,換気や水質管理など,宿泊者の衛生や安全を確保するため,様々なことに留意する必要があります。
詳しくは,こちら(旅館業の許可について)のページの「旅館の営業開始後講ずべき措置」を参照してください。
旅館業のページ(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)
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