宮城県で民泊を始めるなら > これから始める方 > 簡易宿所(旅館業法)について > 簡易宿所営業の申請手続き
ここから本文です。
掲載日:2021年2月17日
事前相談→申請→検査→許可証交付→営業開始という流れとなります。
簡易宿所営業で民泊を実施したい場合,必ず事前に保健所へ相談してください。
担当窓口は,施設の所在地を管轄する保健所(支所)となります。
<Point>
※特に新築の場合は,必ず着工前に相談してください。
構造基準を満たさないと,工事のやり直しが必要となるおそれがあります。
下記施設の敷地周囲約100mの区域内に設置する場合は,あらかじめ(※新築の場合は着工前)こちらの承認申請が必要となります。
詳しくは管轄保健所にお問い合わせください。
営業開始予定日の1ヶ月前までに提出してください。
提出時に必要な書類はこちらでご確認ください。(7.旅館業法関係)
提出した書類の記載内容を,保健所職員が審査します。
事前に日程調整のうえ,保健所職員が施設を訪問し,構造設備について検査を行います。
(確認検査は,完成後の施設について行います。)
構造設備等が基準に適合していることが確認された場合は,営業許可書が交付され,営業を開始できます。
※営業許可書は再発行できませんので,大切に保管してください。
営業開始後も,申請内容に変更があれば届出が必要です。詳しくはこちら(旅館業の変更等手続きについて)のページ(食と暮らしの安全推進課ホームページ)を参照ください。
また,衛生面で問題がないか確認するため,保健所職員が定期的に立入検査を行いますので,ご協力ください。
<参考>
浴槽水の管理について(食と暮らしの安全推進課ホームページ)
申請書のダウンロードはこちら(保健所(支所)窓口でも配布しています。)
案内図(申請場所の位置が分かるもの。敷地の周囲おおむね100m範囲を赤線で囲んでください。)のほか,
配置図,平面図,立体図,給排水系統図などが必要です。
水質基準(旅館業法施行細則第6条の3)に適合することが必要です。
※水道事業,専用水道,貯水槽水道から供給される場合は不要です。
水質基準に関する省令に掲げるすべての事項について基準に適合することが必要です。
※水道事業,専用水道,貯水槽水道から供給される場合は不要です。
宮城県収入証紙の売りさばき所についてはこちらをご覧ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ先