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掲載日:2023年3月8日
不動産取引業や、不動産管理業を営む方にとって、民泊とのかかわりは、以下の3つの場面が主に考えられます。
1. については、マンションや別荘などの空室の有効活用などが期待できます。
2. については、物件を管理する立場から、借主の相談に答えたり、必要な情報を提供したりする必要があります。
3. については、住宅宿泊管理業という新たなビジネスに参画することで、収入につながることが期待できます。
それぞれの場合について、まず確認すべき事項を下記にまとめました。「みやぎの民泊ポータルサイト」や観光庁の「民泊制度ポータルサイト」などを参考に、ご対応ください。
<参考>
住宅宿泊事業の届け出に係る協力について(周知)(外部サイトへリンク)
1.自社が取り扱う物件で、自ら民泊を実施する
2.自社が取り扱う物件での民泊実施について、借主から相談を受ける
3.住宅宿泊管理業を取得する
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