県は,災害対応能力の強化・環境負荷の低減・経済波及効果が期待できる水素エネルギーの更なる利活用推進に向け,県内における燃料電池自動車(FCV)の導入促進に取り組んでいます。
FCVの更なる普及拡大に向けて,より多くの方にFCVについて知ってもらい,利用してもらうため,FCVをタクシーとして導入し運行する取組に対し,費用の一部を支援します。
補助概要
補助対象経費
- A 燃料電池自動車タクシー導入促進事業費補助金(以下,「県導入補助金」という。)
- FCVタクシー車両導入に要する次の経費
- ・車両調達費用(オプションを除く車両本体価格(国補助対象経費と同様))
- B 燃料電池自動車タクシー運行事業費補助金(以下,「県運行補助金」という。)
- FCVタクシー運行に要する次の経費
- イ 架装費用
- ・ドアの自動化改造に要する経費(車両輸送運搬費用を除く。)
- ・車体のラッピングに要する経費(水素に関するPRを伴う面のラッピングのみを対象とする。)
- ロ 消耗品及びメンテナンス費用(コスト掛かり増し分)
- 一般的なタクシーでは,次の消耗品,メンテナンスに1台当たり年間300千円(以下「補助算定基準額」という。)掛かるものとし,その超過額を補助額とする。ただし,補助事業の実施期間が12か月に満たない場合,補助算定基準額を月割りで算定する。
- ・消耗品
- 夏タイヤ,冬タイヤ,交換用ホイール購入に要する経費(ただし,一般的なタクシーと比較し,コストが掛かり増しとなることについて合理的に説明可能な範囲内の経費とする。)
- ・メンテナンス
- 3か月点検,車検に要する経費
- ハ 広報及び普及啓発費用
- ・FCVタクシーを導入し運行していることを広く周知する取組に要する経費
- ・FCVタクシーへの乗車機会を増やす取組に要する経費
- ・乗客がFCVへの理解を深めるための取組に要する経費
- ・その他普及啓発事業に要する経費
補助率(額)
- A 補助対象経費に3分の1を乗じた額の合計。ただし,2,150千円を上限額とする。(千円未満切捨て)
- B 補助対象経費イに3分の1を乗じた額及び補助対象経費ロのうち補助算定基準額を上回る部分の額の10分の10並びに補助対象経費ハに2分の1を乗じた額の合計。ただし,イは200千円を上限額(千円未満切捨て)とし,ロ及びハの合計は1,000千円を上限額(千円未満切捨て)とする。
通算の補助対象期間及び補助額の上限(運行費補助)
同一車両における通算の補助対象期間は36か月を上限とし,通算の補助額は3,000千円を上限とする。