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宮城県議会Top/政務活動費
平成24年の地方自治法改正により平成25年2月に条例が改正され,名称が「政務調査費」から「政務活動費」に変更しました。
議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として,議会における会派又は会派に所属しない議員(以下「無会派議員」という。)に交付されるもので,会派及び議員が実施する調査研究,研修,広聴広報,要請陳情,住民相談,各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し,県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図ることを目的としている。
区分 | 内容 |
根拠条例 施行規程 |
---|---|---|
交付対象 | 議会の会派又は会派に所属しない議員(無会派議員) | 条例第3条 |
交付決定額 |
上記の月額に交付する月数(通常は12ヶ月)を乗じた額を交付決定額とする。 |
条例第4条 条例第5条 |
交付方法 | 原則年2回(上半期・下半期) | 条例第10条 |
政務活動費を充てることができる経費の範囲 |
条例第2条で定める「政務活動費を充てることができる経費の範囲」に従い,使用しなければならない。 |
条例第2条 |
証拠書類等の整理保管 |
議会の会派又は会派に所属しない議員(無会派議員)は,会計帳簿を調製し支出内訳を明確にするとともに,証拠書類等を6年間保存しなければならない。 |
条例第12条 |
収支報告書等の提出 |
議会の会派又は会派に所属しない議員(無会派議員)は,収支報告書に,政務活動の主な実績を記載した実績報告書,領収書その他の証拠書類の写しを添えて議長に提出しなければならない。 |
条例第13条 |
政務活動費の返還 | 交付を受けた額に残余が生じた場合には返還しなければならない。 | 条例第16条 |
収支報告書等の閲覧等 |
宮城県議会の保有する情報の公開に関する条例第8条の非開示情報を除き,閲覧に供するとともに,インターネットの利用により公表する。 |
条例第17条 施行規程第10条 |
宮城県議会では,政務活動費の使途の透明性確保のための取組の一つとして,過去5年分の政務活動費の収支状況一覧(政務活動費収支報告書),政務活動実績報告書(政務活動記録簿),領収書及びその他添付書類をホームページで公開しています。
令和4年度分の収支報告書等は,こちら(令和4年度政務活動実績報告書等)からご覧ください。
令和3年度分の収支報告書等は,こちら(令和3年度政務活動実績報告書等)からご覧ください。
令和2年度分の収支報告書等は,こちら(令和2年度政務活動実績報告書等)からご覧ください。
閲覧制度の詳細はこちら(議会の情報公開・資産公開)からご覧ください。
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