トップぺージ > 「みやぎ食と農の県民条例」の改正案に対する御意見(パブリックコメント)の募集について

掲載日:2024年11月22日

ここから本文です。

「みやぎ食と農の県民条例」の改正案に対する御意見(パブリックコメント)の募集について

みやぎ食と農の県民条例は、本県における食・農業・農村の振興方策等について明らかにし、県民をはじめ関係者の理解の下、振興を図るための条例として、全国で2番目となる平成12年7月に議員提案により制定されました。

本条例の制定から20年以上が経過しましたが、その間、実質的な見直しはなされておらず食料の安定供給に関するリスクの高まりや、海外の市場の拡大等、我が県の農業を取り巻く情勢の変化に即した対応が必要と考えております。

このことを踏まえ、宮城県議会では、本条例の改正(見直し)を検討しております。

つきましては、この条例改正案に対し、広く県民の皆様からの御意見を募集いたします。

御意見を募集する案の名称及び公表する関係資料

案の名称

みやぎ食と農の県民条例改正案

公表する関係資料

公表する場所

本ページのほか、次の場所で御覧いただくことができます。

御意見の提出方法

御意見の提出先

〒980-8570 宮城県議会事務局 政務調査課 政策法令班
※県庁専用の郵便番号につき、住所の記載は不要です。

FAX番号 022-211-3598

電子メールアドレス gtyosah@pref.miyagi.lg.jp

御意見の募集期間

令和6年11月22日(金曜日)から令和6年12月23日(月曜日)まで

※郵便については、当日消印有効です。

御意見の提出に当たっての注意点

  1. 御意見を記載する様式は自由ですが、日本語に限ります。
  2. 住所、氏名(法人又は団体の場合はその名称及び代表者の氏名)、電話番号を必ず記載してください。
  3. お電話による御意見の提出は受け付けませんので、御了承ください。

御提出いただいた御意見の取扱い

  1. お寄せいただいた御意見については、その概要をとりまとめ、これに対する県議会の考え方を、県議会ホームページ等で公表する予定です。
  2. お寄せいただいた御意見のうち、賛否のみの表明に係るもの及び条例改正案に関連のないものについては、県議会の考え方を公表しないことがあります。
  3. 御意見をお寄せいただいた方に対し、個別に回答はいたしませんので御了承ください。
  4. 御意見を提出された方の氏名(法人又は団体にあってはその名称)やその他属性に関する情報については、御意見の内容について確認を行いたい場合などに利用するものであり、他の目的に利用するものではありません。

お問い合わせ先

議会事務局政務調査課 政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらのページも読まれています