ここから本文です。
卸売市場は、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、国民生活の安定に資することを使命とし、全国各地の地域経済に密接に関わり合って貢献する、社会的に重要なインフラである。
政府が平成29年6月に閣議決定した規制改革実施計画によれば、平成29年末までに卸売市場法の抜本的な見直しを完了し、所要の法令や運用等を改めるとしている。
しかし、生鮮食料品等の流通や地域経済にも関わる重要な問題を見直すという事柄の重大性から、市場関係者からは、不安の声が上がっている。
卸売市場法の見直しには、市場関係者はもちろん、市場とさまざまに関わる生産・加工・流通の各種業者の実態調査や、これらの者からのヒアリング、さらには、具体案の策定段階においても、関係する者との積極的な意見交換が必須である。また、消費者たる国民からも意見を聴取し、反映させる必要がある。
さらに、平成28年1月に農林水産省が策定した「第10次卸売市場整備基本方針」では、生産者・実需者との共存・共栄を図るため、卸売市場に求められる機能・役割を強化・高度化していくとしているが、この方針と今回の政府の意向や考え方の整合性についての議論も不可欠である。
東日本大震災の際、本県の市場関係者が取引の継続に尽力し、食料供給の役割を果たした。本県を初め、東北各県は東日本大震災からの復興の途上にあり、農林水産業の復興と卸売市場制度は一体となって復興に寄与していることからも、見直しに当たっては、これらの経過と実情を踏まえた、一層丁寧な対応が求められる。
よって、国においては、卸売市場法の見直しに当たっては、市場関係者の声に耳を傾け、不安の払拭に努めるなど、丁寧に進めるよう強く要望する。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年11月24日
宮城県議会議長 中島 源陽
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済産業大臣
内閣府特命担当大臣(規制改革) あて
社会保障制度改革では、高齢化の進展による社会保障費の増大から、公的給付の抑制と国民の負担増を求める状況となっている。
平成27年度の介護保険制度改正においては、介護保険料が上がり、一部の利用者は介護サービス利用時の自己負担額が増加した。利用者は、今まで利用していたサービスの利用を制限せざるを得なくなり、要介護者とその家族から将来への不安の声が出ているのが現状である。また、平成27年の介護報酬改定では、サービスの単価において、最大4.48%もの引き下げが行われたことにより、介護事業者は厳しい経営環境に置かれており、介護現場では、介護人材の不足や厳しい事業運営を抱えながら、利用者の介護を支えている。
老いや、それに伴う病気や障害があったとしても人間らしい生活が維持できるようにすることは社会全体の役割である。
よって、国においては、要介護者が安心して生活を送ることができる介護福祉施策の充実のため、次の事項について強く要望する。
1 介護従事者の処遇及び労働環境の改善を進め、将来の展望を持って業務に従事できるよう、さらなる賃金の底上げを図ること。
2 介護サービスを必要とする方が、安心してサービスを受けることができる制度改正を行うこと。
3 社会保障充実のため、安定的な財源を確保すること。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月14日
宮城県議会議長 中島 源陽
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
厚生労働大臣 あて
昨年7月の第24回参議院議員通常選挙では、1票の格差を是正するために、都道府県を単位とする選挙区を改め、「鳥取県及び島根県選挙区」及び「徳島県及び高知県選挙区」が新設され、憲政史上初の合区による選挙が執行された。
しかしながら、合区が実施された県では、それぞれの県から代表者を選出することができず、有権者の間に不公平感が高まり、該当する選挙区の多くで投票率が最低を記録するなど代表民主主義の根幹にかかわる事象が見られた。
都道府県は、130年近い歴史の中で政治的、経済的、社会的、文化的に一体感が醸成されてきたことから、広域的な地方自治行政の単位として都道府県以外に、説得力のある選挙区の線引きを見出すことができない。
また、特定の都道府県にのみ選出参議院議員がいないという事態を放置すれば、都道府県全体の意見を国政に反映する政治的プロセスが機能しない。これは、我が国が直面している喫緊の課題である少子高齢化、人口減少問題への対応や地方創生を推進する上でもゆゆしき問題である。
合区による選挙は、違憲状態を解消するために、あくまで緊急避難措置として行われたものであり、各都道府県から少なくとも1人の代表を参議院に送り出すことができるよう制度を改め、多様な地方の意見を国政にしっかり反映しなければならない。
よって、国においては、平成24年及び平成27年の改正公職選挙法の附則に、参議院議員選挙制度の抜本的な見直しについて規定されていることを踏まえ、早急に合区を解消し、各都道府県を単位とする代表が、国政に参加することが可能となる選挙制度を構築するよう強く要望する。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月14日
宮城県議会議長 中島 源陽
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
内閣官房長官 あて
国土の7割を占める我が国の森林は、木材など林産物の生産はもとより、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化防止等の多面的機能を有しており、国民の安全・安心で快適な暮らしに不可欠な国民共通の財産である。これらの機能を十分に発揮させるためには、木材利用を促進し、「切って、使って、植える」という森林資源の循環利用を図るとともに、間伐等の森林整備・保全を着実に実施する必要がある。
しかしながら、長期にわたる木材価格の低迷などにより森林所有者の経営意欲が減退し、管理放棄される森林や、所有者や境界が不明な森林への対応が課題となっている。
このため、現在、政府において、市町村が主体となって森林整備を進めるための財源として、「森林環境税(仮称)」の創設に向けた検討が進められているところである。森林整備を進めていくことは、国土の保全等の森林の公益的機能の発揮のみならず、山村地域を中心とする雇用・所得の拡大による地方創生にも大きく貢献するものである。
よって、国においては、森林吸収源対策に係る安定財源の確保及び森林整備の円滑な推進を図るため、次の事項を実現するよう強く要望する。
1 森林の持つ多面的機能の恩恵を広く国民全体が享受していることに鑑み、市町村が主体となって継続的に森林の整備及び保全に取り組めるよう、安定財源の確保に向けて森林環境税(仮称)を早期に創設すること。
2 森林環境税(仮称)の税収については、全額を地方自治体へ配分するとともに、市町村の実行体制の現状を踏まえて、森林整備に係る都道府県及び市町村の役割分担を適切に整理した上で、都道府県の新たな役割に伴う財政需要に応じて配分するなど、都道府県の税財源の確保について適切な措置を講ずること。
3 森林環境税(仮称)の必要性について全ての国民から理解が得られるよう十分な説明を行うとともに、本県のみやぎ環境税を初め地方自治体が先行して実施している制度に影響が生じないよう十分な調整を図ること。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月14日
宮城県議会議長 中島 源陽
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
農林水産大臣 あて
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
こちらのページも読まれています