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建設投資がピーク時の60パーセント台にまで落ち込んだ中で、建設労働者は、仕事の確保に追われており、ようやく仕事を見つけても、今度は賃金引き下げや不払いなど、苦境に立たされ続けている。このように賃金、労働条件が不安定な建設労働者にとって、建設業関係の国保組合は必要不可欠な制度である。
建設業に従事する職種の労働者、職人、一人親方、零細事業主は、病気やけがで仕事ができなくなれば、即収入の道が断たれてしまうこととなる。一日休業すれば、その分所得が減少することから、疾病による休業は日常生活に与える影響が大きく、長期間の入院、療養生活ともなれば、収入のない中から医療費、入院給食費などの治療にかかる費用や生活費、国保組合の保険料を払わなければならない。このため、建設業関係の国保組合は、休業補償としての傷病手当金を給付するなど、建設業の就労実態に即した保険者運営を心がけている。また、組合員も高い保険料率を維持し、医療費の適正化に向けた努力を行っている。
よって、保険者機能が十分に発揮でき、結果として医療費の上昇をある程度抑制することができる組合方式の建設業関係の国保組合が、今後とも安定した運営が続けられるよう、来年度予算編成に当たって、次の項目の実現を強く求める。
1 国民健康保険の管理、運営主体は公営国保と国保組合とし、建設業関係の国保組合を育成、強化すること。
2 国保組合に対する国庫補助は現行の水準を確保すること。そのため、当面、国保組合に対する特別助成については厚生労働省の平成18年度概算要求額を確保すること。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月15日
宮城県議会議長 伊藤 康志
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて
道路は、県民の日常生活や活力ある地域社会の形成、産業の振興を図る上で基本となる重要な社会基盤であり、地域間の交流・連携の促進、救急救命医療機関へのアクセスの向上及び災害時における緊急輸送の確保に、道路の整備は必要不可欠である。
本県では、新・全国総合開発計画に定められた、「北東新国土軸」をけん引する圏域の中枢県として、また、東北地方で唯一の特定重要港湾仙台塩釜港(仙台港区、塩釜港区)や仙台空港などの物流・交流拠点を活用し、県境を越えた広域連携を進めていくためにも高規格幹線道路網の整備促進に大きな期待が寄せられている。
また、高い確率で発生が予想される宮城県沖地震に備えるためにも、三陸縦貫自動車道等の高規格幹線道路をはじめ、一般国道、県道及び市町村道の道路ネットワークを構築していくことが喫緊の課題となっている。
こうしたなか、政府の歳出抑制策などにより道路建設事業が減少していることに加え、政府税制調査会や経済財政諮問会議では、計画的道路整備に大きく貢献している道路特定財源を一般財源化しようとする議論が行われている。道路特定財源の一般財源化により、地域間格差を一層拡大させることにならないように、慎重に取り扱うべきものである。
よって、国においては、重要な生活関連社会資本である道路整備の着実かつ計画的な推進のため、道路特定財源制度の見直しに当たっては、納税者の理解を得られる範囲で、受益者負担という制度の趣旨を踏まえ、必要な道路財源を確保し、遅れている地方の道路整備を推進されるよう強く要望する。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月15日
宮城県議会議長 伊藤 康志
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
経済財政政策担当大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて
今日、破産申立件数は、年間約20万件を超える高水準にある。その多くは消費者金融、クレジット及び商工ローン等の貸金業者から多額の債務を負った多重債務者や中小零細事業者であり、リストラ・倒産による失業や収入減などを理由とする「不況型」「生活苦型」自己破産が大半を占めている。この多重債務問題が、自殺や犯罪などを引き起こす要因になっているケースも多く、深刻な社会問題となっている。
多重債務者を生み出す大きな要因のひとつに「高金利」があげられる。現在、貸金業者に認められている出資法上の上限金利は年29.2パーセントであるが、この金利については、平成15年7月のいわゆるヤミ金融対策法(貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律)制定の際、同法施行後3年を目途に見直すとされている。
現在、公定歩合は年0.10パーセント、貸出約定平均金利は年2パーセント前後という超低金利状況にもかかわらず、年29.2パーセントという出資法の上限金利は大変な高金利である。一般市民が安心して利用できる消費者信用市場の構築と、多重債務問題の抜本的な解決のためには、出資法の上限金利を、少なくとも、利息制限法の制限金利にまで早急に引き下げることが必要である。
同様に、出資法附則に定める日賦貸金業者については、集金による返済という形態の必要性が失われていること、また、厳格に要件を守らない違反行為が横行していること等から、特例として認められている年54.75パーセントの金利は廃止する必要がある。併せて、同法附則に定める電話担保金融についても、電話加入権が財産的価値をなくしつつある今日、特例金利を認める社会的・経済的需要は極めて低く、この年54.75パーセントという特例金利は直ちに廃止すべきである。
一方、貸金業の規制等に関する法律第43条のいわゆる「みなし弁済」規定は、貸金業者の利息制限法を超える金利での貸付を助長し、多くの多重債務者を生み出している。利息制限法は、経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立法趣旨とする強行法規であるにもかかわらず、その例外を認めるような貸金業の規制等に関する法律第43条は、「資金需要者等の利益の保護を図る」という当該法律の目的規定とも相容れず、撤廃すべきである。
よって、国においては、「出資法」及び「貸金業の規制等に関する法律」を次のとおり改正することを、強く要望する。
1 出資法における上限金利を、利息制限法の制限金利まで引き下げること。
2 出資法附則における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。
3 貸金業の規制等に関する法律第四十三条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。
右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年12月15日
宮城県議会議長 伊藤 康志
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
金融担当大臣 あて
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