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第4期宮城県公社等外郭団体改革計画(以下「第4期改革計画」という。)は,次のような考えの下で策定されました。
『宮城県の公社等外郭団体への関わり方の基本的事項を定める条例(平成17年4月施行)』の趣旨である「県及び公社等外郭団体が,それぞれの役割及び責任の分担を明確にし,公社等の自律性を高め,両者が協働して,県民福祉の向上に努めること」を目指し,社会経済情勢の変化や東日本大震災からの復興に向けた新たな役割等を考慮しながら,公社等への県の関与の適正化及び公社等の自立的運営の更なる促進を図ろうとするものです。
第4期公社等外郭団体改革計画
【改革の進め方】
公社等が自立性を高め,県と協同して県民福祉の向上に向けたサービスを提供していくためには,公社等の経営基盤の強化が不可欠です。
改革を進めるに当たっては,公社等の設立目的の有効性や業務実施主体の代替生の観点から,現時点での公社等の役割・意義について検証するとともに,経営状況や業務に対する今後の需要見込みにより経営基盤の健全性について検証した上で,県の政策的判断を加味し,「改善支援団体」及び「自立支援団体」の2つに分類することとしています。
団体の分類 | 説明 |
---|---|
改善支援団体 | 厳しい経営環境から業務実績が停滞するなど経営改善が必要な公社等,将来の需要予測などから組織の在り方を検討する必要がある公社等,一部事業が他の民間事業者との競合状態であるなど今後の事業の在り方を検討する必要がある公社等及び第三セクター改革推進債を活用して経営改善に取り組んでいる公社等を「改善支援団体」に分類し,県の指導を重点化します。 改善支援団体は,公社等条例第12条に規定する「宮城県公社等外郭団体経営評価委員会」による調査審議の対象としています。(例外あり) |
自立支援団体 | 収支状況が良好であり,更なる経営改善や県の関与の見直しで経営基盤の強化を目指す公社等を「自立支援団体」に分類し,所管部局(主務課)が主体となって自立的運営に向けた必要な助言又は指導を行います。 |
【改革の取組項目】
県は,次の取組項目について必要な助言又は指導を行います。
公社等は,次の取組項目を計画的に実施するよう努めるものとします。
県 | 公社等 |
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経営評価への支援 財政的関与の適正化 委託の在り方の見直し 公社等代表者への宛て職の廃止・縮小 県職員の派遣の適正化 県退職者の再就職の適正化 その他公社等の運営改善等に向けた支援 |
経営評価の実施 経営基盤の確立 効率的・合理的な組織運営 経営責任の明確化と経営管理及び監査体制の強化 コンプライアンスの徹底 インターネット等による情報公開の推進 |
平成25年度/平成26年度/平成27年度/平成28年度/平成29年度/平成30年度
平成26年度公社等外郭団体として56団体が指定されました。
平成27年度公社等外郭団体として55団体が指定されました。
「第4期改革計画に基づく平成26年度の取組成果をまとめました。
平成28年度公社等外郭団体として54団体が指定されました。
平成27年度の取組成果の公表(平成28年8月)
「第4期改革計画に基づく平成27年度の取組成果をまとめました。
平成29年度公社等外郭団体として54団体が指定されました。
「第4期改革計画に基づく平成28年度の取組成果をまとめました。
「第4期改革計画に基づく平成29年度の取組成果をまとめました。
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