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記者発表資料 |
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令和元年12月24日 (窓口) 宮城県農政部畜産課 担当:鈴木・石黒 電話:022-211-2884 |
県産肉用牛のDNA検査で,父子の不一致が認められた案件に関わっていた石巻市の獣医師に対し,県では,家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第34条第2項に基づく報告徴収を行った結果,虚偽の報告が認められたことから,同法第40条第6号に規定する違反行為に当たるとして,宮城県警察本部に告発状を提出しましたので,お知らせします。
(参考条文)【家畜改良増殖法】
第34条(第2項)
都道府県知事は、家畜の改良増殖を促進するため必要があると認めるときは、種畜の飼養者、家畜人工授精所の開設者又は獣医師若しくは家畜人工授精師から種付け、家畜人工授精、家畜受精卵移植その他必要な事項の報告を求めることができる。
第40条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(第6号)第34条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。
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