生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付の実施について(社会福祉課)
記者発表資料 |
令和元年11月7日 社会福祉課地域福祉推進班 担当:千葉・森 電話:022-211-2519 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 震災復興・地域福祉部生活支援課 生活資金貸付係 担当:東海林・高橋 電話:022-225-8478 |
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付の実施について
宮城県社会福祉協議会では,令和元年10月25日付け,厚生労働省社会・援護局長通知を受け,令和元年台風第19号により被災した世帯に対し,当座の生活費を貸し付ける,生活福祉資金(緊急小口資金)の特例貸付を下記のとおり実施することとなりましたので,お知らせします。
記
- 受付期間 令和元年11月11日(月曜日)から当分の間
- 貸付対象 令和元年台風第19号による災害救助法適用地域(県内全市町村)に住所を有し,被災したことにより当座の生活費を必要とする世帯。(り災証明書又は被災証明書の提出が必要となります。)
- 受付窓口 各市町村社会福祉協議会
(受付時間及び土・日の窓口開設については,市町村社会福祉協議会により異なる場合があります。)
- 貸付金額 原則として10万円。ただし,次に掲げる場合は20万円。
- (1)世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
- (2)世帯員に要介護者がいる場合
- (3)4人以上の世帯である場合
- (4)世帯員に被災による重傷者,妊産婦,学齢児童がいる場合
- 据置期間 貸付の日から1年以内
- 償還期限 据置期間経過後2年以内
(償還期限を過ぎた場合,年5.0%の延滞利子が発生します。)
- 貸付利子 無利子
- 貸付方法 原則として借入申込者が指定する金融機関口座への振込となります。
- 留意事項 ・審査の状況により,申込受付から貸付けまでに1週間程度の時間を要することがあります。
・反社会的勢力(暴力団員等)は貸付けの対象外となります。
※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。