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記者発表資料 |
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平成31年4月23日 経済商工観光部企業復興支援室 担当:折橋,田ノ上 電話:022-211-2765 |
宮城県では,東日本大震災により被災された中小企業者等の施設・設備の復旧・整備並びに商業機能の復旧促進及び賑わいの創出を支援するため,「2019年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」を実施することとしており,その補助金の交付を受けるために必要となる「復興事業計画」について,以下のとおり公募を行います。
なお,平成27年度から,新分野需要開拓等を見据えた新たな取組についても支援をしています。
また併せて,資材等価格高騰による増額変更の承認申請を受け付けています。
東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において,県の認定する中小企業等グループの復興事業計画について,国及び県が支援することにより,「産業活力の復活」,「被災地域の復興」,「コミュニティの再生」,「雇用の維持」等を図り,県内産業の復旧及び復興を促進することを目的とします。
申請ができる者は,複数の中小企業者から“構成”され,下記のいずれかの“機能”を有するグループ(以下,「中小企業等グループ」という。)となります。また,津波浸水で特に復興が遅れている沿岸部の市区町において,交付決定日以降に新たに着工する施設及び設備の復旧・整備等のみが対象となっています。商店街型については,共同店舗の新設,共同店舗や街区の再配置に付随する環境整備,イベント開催の費用も補助対象となっています。大企業(みなし大企業を含む)については,グループ構成員としての参画は可能ですが,これまでと同様に補助対象とはなりません。
中小企業等グループ及びその各構成員の施設及び設備であって,東日本大震災により損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち,中小企業等グループが復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な「施設及び設備の復旧・整備に要する経費」並びに「商業機能の復旧促進及び賑わい創出のための事業に要する経費(商店街型のみ)」となります。
また,平成27年度から,被災した施設及び設備について未復旧(未契約)部分があり,従前の施設等への復旧では事業再開や継続,売上回復が困難な事業者が,認定経営革新等支援機関の支援を受けながら新分野開拓等を見据えた新たな取組(以下,「新分野事業」という。)により震災前の売上を目指すことを促すため,従前の施設等への復旧に代えて,これらの実施に係る費用についても新たに補助対象としています。
なお,補助金交付決定日以降に新たに着工する施設及び設備の復旧・整備等のみが対象となっています。交付決定日前に着工・実施している施設・設備の復旧・整備等については対象となりませんので,注意願います。
【補助対象者】中小企業(大企業及びみなし大企業を除く。)等
【補助率】補助対象経費の3/4以内
グループ類型 | 提出先(宛先) |
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〒 980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1 宮城県経済商工観光部 企業復興支援室 企業復興支援班 【電話 022(211)2765】 |
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〒 980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1
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〒 980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1 宮城県経済商工観光部 商工金融課 商業振興班 【電話 022(211)2746】 |
資材等価格の高騰による影響を補うため,中小企業等グループ補助金において,交付決定後の資材等価格の高騰により施設(建物)の復旧工事契約を結ぶことができていない事業者について,資材等価格の高騰に対する増額措置を実施し,復旧のさらなる促進を図るため,増額変更の申請受付を行います。
平成31年4月25日(木曜日)から令和元年6月14日(金曜日)まで
中小企業等グループ補助金の交付決定後,制度上の上限となっている2回の繰越しや特別な措置である再交付を行ったにもかかわらず,当該期間に大幅に(1割超)費用が増加したために,施設(建物)の復旧工事契約を結ぶことができていない事業者であることなど一定の要件を満たす事業者に対して,増額措置を実施します。
詳しくは下記の企業復興支援室のホームページを御覧ください。
※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。
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