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記者発表資料 |
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令和4年12月13日 食と暮らしの安全推進課 担当:宮﨑・富岡 電話:022-211-2645 |
一般公衆浴場(いわゆる銭湯)の入浴料金は,物価統制令に基づき,都道府県知事がその統制額(上限額)を指定しています。
この度,県内の一般公衆浴場営業者一同から,消費税率の引き上げ(8%から10%)や,景気の低迷,人件費の高騰などによる経営環境の悪化を理由として,統制額改定の申請がありました。
このため,県では,県内の一般公衆浴場の経営実態を調査した上で,有識者等からなる公衆浴場入浴料金検討会を開催したところ,利用者の負担に配慮しつつも,公衆浴場の経営を維持するためには,統制額を申請どおり引上げることはやむを得ないとの意見をいただきました。
これを踏まえ,現行の統制額(平成27年4月施行)を下記のとおり改定(指定)し,本日告示しました。
記
区分 | 改定後 | 現行 |
大人(12歳以上の者) | 480円 | 440円 |
中人(6歳以上12歳未満の者) | 160円 | 140円 |
小人(6歳未満の者) | 90円 | 80円 |
令和5年1月1日
県内の一般公衆浴場施設数(令和4年11月末時点)
仙台市:4施設,気仙沼市:2施設
公衆浴場入浴料金の統制額の改定について(PDF:137KB)
※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。
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