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掲載日:2024年3月6日
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)では,外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保として,届出住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内,移動交通手段に関する外国語を用いた情報提供及び周辺地域の生活環境えの悪影響の防止に係る外国語を用いた説明などが,住宅宿泊事業者の義務として定められています。
宮城県では,外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保に活用できる多言語文例集を作成しましたので,住宅宿泊事業者の皆様の事業の適切な運営の参考としてください。
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