宮城県で民泊を始めるなら > これから始める方 > 住宅宿泊事業について > 住宅宿泊事業の概要
ここから本文です。
掲載日:2021年2月19日
<住宅宿泊事業法の制定以前>
人を宿泊させるためには,旅館業法の許可が必要でした。
一方で・・・
↓
<平成29年6月「住宅宿泊事業法」成立(平成30年6月15日施行)>
事前に届け出ることにより,年間180日を越えない範囲であれば,旅館業法の許可を受けずに一般の住宅を利用し,宿泊料を受けて人を宿泊をさせることができるようになりました。
画像:民泊ポータルサイト(外部サイトへリンク)より
住宅宿泊事業には,以下の3つの事業者が存在します。
一般的に「ホスト」や「民泊事業者」と呼ばれるものは,住宅宿泊事業者に該当します。
都道府県知事への届出が必要となりますので,必ず行うようにしてください。
名称 | 概要 |
手続き |
監督者 |
---|---|---|---|
住宅宿泊事業者 |
年間180日の範囲内で,宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業者 |
都道府県知事への届出 | 都道府県知事 |
住宅宿泊管理業者 |
住宅宿泊事業者から委託を受けて,報酬を得て,住宅宿泊事業に係る業務や,届出住宅の維持保全に関する業務を行う事業者 |
国土交通大臣の登録 |
国土交通大臣 |
住宅宿泊仲介業者 |
旅行業者以外の者が,報酬を得て,宿泊者又は住宅宿泊事業者のため,宿泊サービスについて代理して契約の締結や媒介等を行う事業者 |
観光庁長官の登録 |
観光庁長官 |
住宅宿泊事業には,大きく分けて2つのパターンがあります。(※法律上,明記されているものではありません)
要件などが異なる場合があるため,自分が行いたいのはどちらのタイプか,あらかじめ確認しましょう。
ホームステイのような,自宅の空き部屋等を利用して民泊を行うイメージです。
届出者は,宿泊客の滞在中,基本的には届出住宅にいなければなりません。
例えば別荘やアパートの空き部屋など,自宅以外で民泊を行うイメージです。
(自宅でも不在型として届出することは可能です。)
この場合,住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。
宿泊料を受けて人を宿泊させた日数が年間180日を超えない範囲で営業が可能です。
<考え方>
「年間」とは,毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間
(正午から翌日の正午までの期間を一日として計上)
<注意事項>
住宅宿泊事業を実施することができる住宅は,以下の「設備要件」と「居住要件」を満たしていなければいけません。
「台所」 「浴室」 「便所」 「洗面設備」 の4つが設けられていること。
※必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり,各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば,これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。
※届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
※必ずしも独立しているものである必要はなく,一つの設備に複数の機能があるユニットバス等も認められます。
※一般的に求められる機能を有していれば足ります。
例えば,浴室については,浴槽が無くてもシャワーがあれば足り,便所については和式・洋式は問いません。
次のいずれかに該当する必要があります。
※住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において,他の事業の用に供されているものは,法律の趣旨と整合しないため,「住宅」の対象となりません。
(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)
よくあるご質問(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)
住宅宿泊事業法(外部サイトへリンク)(観光庁ホームページ)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ先