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掲載日:2021年5月18日
民泊とは,住宅の全部または一部を活用して,旅行者等に宿泊サービスを提供することです。
戸建てやマンションの一室,空き家や別荘など,形式は様々です。
従来,宿泊サービスを提供するためには,旅館業に基づく許可が必要でした。
しかし,いわゆる「ヤミ民泊」のような違法物件の問題や,訪日外国人旅行客などの増加による宿泊施設不足に対応するため,2018年に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されました。
これを契機に,全国各地で個性豊かな民泊施設が増えており,今では新しい宿泊手段の一つとして定着してきています。
地域で民泊施設が増えれば,宿泊客の受け皿が増え,より多くの人を呼び込むことができます。
また,旅行者は,「あの地域に行けばあれが食べられる」「あの体験をしたいからあの地域に行こう」など,その地域でしかできない「食事」や「体験」を求めています。
地域に宿泊してもらうことで,滞在時間が増え,より多くの食事や体験を楽しんでもらうことができます。
そうすれば,経済効果が高まるほか,地域に愛着を持ったリピーターの創出にもつながるでしょう。
「文化交流=外国人との交流」だけではありません。
日本人でも,地方の暮らしや文化に興味を持つ方や,新たな交流を求める方が増えています。
そのような方々にとって,民泊は人気の宿泊形態となっています。
例えば郷土料理を紹介したり,地元ならではの体験を一緒に行えば交流が生まれます。
地域が違えば様々な風土や特色がありますので,外国人旅行者はもちろんのこと,日本人でも新たな発見や出会いが生まれるでしょう。
民泊は,ゲストと言われる宿泊客から宿泊代金をいただきます。
空いている資産や時間を有効活用でき,さらに副収入を得られるということは,民泊を運営する大きなメリットの1つです。
住宅宿泊事業または簡易宿所営業(旅館業法)のいずれかの方法で,届出または許可申請をする必要があります。
(宮城県は特区民泊の対象とはなっていません)
住宅宿泊事業法 | 旅館業法(簡易宿所) | |
---|---|---|
手続き | 届出 | 許可 |
営業日数の制限 | 年間180日以内 | なし |
住宅専用地域での営業 | 可(仙台市は制限あり) | 不可 |
設置要件等 | 台所,浴室,便所,洗面設備が備えられ,人の居住の用に供されているもの | 客室,浴室,便所,その他法令等で定める基準に合致するもの |
居室の床面積 | 3.3平方メートル以上(1人あたり) | 3.3平方メートル以上(1人あたり) |
入浴設備 | 男女兼用可 | 男女別(定員10人未満は兼用可) |
玄関帳場の設置 | なし | あり(ICT活用も可能) |
消防設備の設置 | あり | あり |
宿泊者名簿の作成 | あり | あり |
宿泊者数等の定期報告 | あり(2か月に1回) | なし |
標識の掲示 | あり | なし |
※仙台市で事業実施する場合は,上記によらない場合がありますので,仙台市(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
→施設の構造や,自己の考えを整理し,どちらが適しているか検討しましょう。
基本的な事項をまとめた動画です。
PrefMiyagi宮城県インターネット広報資料室へリンク(外部サイトへリンク)
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