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産前・産後の休業

  • 産前休業は、事業主に請求することにより、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から習得できます。
  • 産後は、出産した翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。
  • 産前産後休養の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。

このページに関するお問い合わせ先

子育て社会推進課子育て支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

Tel:022-211-2528

Fax:022-211-2591