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育児休業/子育てしながら働き続けるために

育児休業

  • 子どもが1歳になるまでの間(保育所に入れないなどの要件を満たす場合最長2歳まで)は、男女を問わず、希望する期間、子どもを養育するために休業することができます。
  • 夫婦ともに育児休業を取得する場合は1歳2ヵ月までの間にそれぞれ1年間まで取得できます。

子育てしながら働き続けるために

  • そのほかにも、育児休業制度、短時間勤務制度、所定外労働の制限、時間外労働・深夜業の制限、子の看護休暇等があります。職場独自の制度等について確認しておきましょう。

宮城労働局(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ先

子育て社会推進課子育て支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

Tel:022-211-2528

Fax:022-211-2591