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台風第19号により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞いを申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、申請により申告・納付等の期限を延長することが可能です。
災害により申告・納付等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。
この手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができます。また、申告等と同時に申請いただくことが可能ですので、状況が落ち着きましたら税務署へご相談ください。
ただし、令和元年11月1日付で国税庁長官による申告・納付等の期限の延長に係る地域指定を受けた地域(角田市、伊具郡丸森町)に納税地のある方(法人を含む。)については、期限が自動的に延長されていますので、上記の申請は不要です。
期限の延長の申請は、来署して申請していただく以外にも、郵送又はe-Taxにより申請していただくことができます。
お問い合わせ先は、以下のとおりです。
税務署 | 電話番号 |
---|---|
仙台北税務署 | 022(222)8121 |
仙台中税務署 | 022(783)7831 |
仙台南税務署 | 022(306)8001 |
石巻税務署 | 0225(22)4151 |
塩釜税務署 | 022(362)2151 |
古川税務署 | 0229(22)1711 |
気仙沼税務署 | 0226(22)6780 |
大河原税務署 | 0224(52)2202 |
築館税務署 | 0228(22)2261 |
佐沼税務署 | 0220(22)2501 |
お問い合わせ先
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