温泉採取許可申請に伴う安全対策について
温泉採取許可申請に伴う安全対策
メタン濃度が基準値を超える場合、安全対策を実施し、温泉採取許可申請を行う必要があります。
1.現在既に温泉を汲み上げており、可燃性天然ガス発生設備が屋外にある場合
- (1)可燃性天然ガス分離設備の設置(ガスセパレーター等)
- (2)適正な排気口の設置(地面から高さ3m以上で、周辺には窓、吸気口、ベランダの他、電気設備等がないこと)
- (3)周辺の立入禁止及び火気使用禁止の措置の実施(水平距離1mかつ垂直距離5mでの火気使用禁止)
- (4)配線ケーブル等を通じた可燃性天然ガスの侵入の遮断(ジャンクションボックスの設置等)
2.現在既に温泉を汲み上げており、可燃性天然ガス発生設備が屋内にある場合
- (1)可燃性天然ガス分離設備の設置(ガスセパレーター等)
- (2)適正な排気口の設置(屋外に排気する。地面から高さ3m以上で、周辺には窓、吸気口、ベランダの他、電気設備等がないこと。)
- (3)可燃性天然ガスの漏出の防止
- (4)換気設備の設置(1時間に10回以上の換気能力の設備を24時間稼働させること。)
- (5)ガス警報設備の設置と温泉の採取の停止(メタン濃度が0.5%で警報音、1.25%で温泉の汲み上げ停止。)
- (6)立入禁止及び火気使用禁止の措置の実施(水平距離1mかつ垂直距離5mでの火気使用禁止。現在設置されているボイラー等を使用する場合には、メタン濃度が1.25%で自動停止。)
- (7)新設の電気設備の防爆化(現在設置しているものも、交換時には防爆化したものに交換すること。)
- (8)配線ケーブル等を通じた可燃性天然ガスの侵入の遮断(ジャンクションボックスの設置等)
- (9)地下ピットがある場合には、次のいずれかの対策
- a)入口を格子状の金網等にし、水平距離1mかつ垂直距離5mでの火気使用禁止
- b)電気設備を全て防爆化し、排気口は3m以上に設置
3.温泉採取方法についての基準
- (1)日常的な点検を実施し、結果を2年間保管する
- (2)災害防止規定を作成し、現場に備える
4.平成20年10月1日以降、新たに温泉を汲み上げようとする場合
可燃性天然ガス発生設備は、屋外に設置しなければなりません。また、1の(1)~(4)の全ての基準が適用されます。
5.経過措置
現在温泉を汲み上げている場合は、以下の期限まで対策を実施すればよいことになっています。
- 1)平成21年3月末までに許可申請を行うにあたって実施しなければならないこと
- 屋外施設の火気使用作業の禁止及び火気使用禁止の掲示
- 屋内施設の火気使用作業の禁止及び火気使用禁止の掲示及び関係者以外立入禁止の措置
- 屋内施設の携帯型の可燃性天然ガス測定器及び消火器の備え付け
- 日常的な点検の実施
- 災害防止規程の作成
- 2)平成22年3月末までに実施しなければならないこと
1)を除く1~3の全て(採取許可後に対策を実施する場合には、変更許可申請が必要です)