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掲載日:2012年9月10日

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住宅用火災警報器不適正販売

住宅用火災報知器 悪質な訪問販売にご注意を!!

~住宅用火災警報器の設置義務化に伴い,不適正な訪問販売等が発生しています~

消防職員や市町村職員が各家庭を訪問し住宅用火災警報器を直接販売することはありません。消防職員等を装うなど,法外な価格で販売する悪質な業者にご注意ください。
訪問販売での契約は,クーリングオフ制度の対象となっています。場合によっては無条件で解約できることもあります。不審に思ったらお近くの消費生活センターにご相談ください。

被害に遭わないためのポイント

  1. 消防署や役所の人かどうか,相手の身分を確認する。
  2. 承諾を得ずに家に入り込もうとするなど,「怪しい」と感じたらその場で断ること。
  3. 相手の話に乗せられて,その場ですぐに契約(サイン)をしない。
  4. 「設置しないと罰則がある」などという言葉におびえて動揺しないこと(罰則はありません)。
  5. 高額なのはもちろん,安すぎる場合もおかしいと疑うこと(国の定める規格に合わない粗悪品を売りつけられる場合があります)

悪質販売事例

事例1

一般住宅にオレンジ色の服を着た準公務員と名乗る男が「住宅用火災警報器を販売に来た」と言って,家に入れるようしつこく求めた。「今設置すると9,000円,明日になると12,000円になる。全ての部屋に設置しなければならない」と言い契約を迫ったが,不審に思い断った。

事例2

一般住宅に「消防署ですが,住宅用火災警報器を隣や向いのお宅でも取り付けたので,取り付けませんか?」と言い,寝室に1個取り付け「電池が切れたらまた来る。後日集金に来る」と言って帰っていった。価格は9,000円台で,その後警察に相談し,支払わないよう助言された。

事例3

一般住宅に「消防から委託されている」「取り付けないと罰則がある」「取り付けないと火災になったときに火災保険が出ない」などと言い契約を迫った。

事例4

一般住宅に作業服の男が訪問し「法律が改正され火災警報器を3個取り付けなければならない」と言って3個分283,400円を請求し,応対したお年寄りの女性が支払うと「領収書を取ってくる」と言いそのまま立ち去った。

事例5

一般住宅にオレンジ色の服を着た男が,身分証明書及び住宅用火災警報器設置義務の文書を提示し「住宅用火災警報器をすぐに設置しなければならない」と販売を迫ったが住人が身分証明書の詳細を確認しようとすると「後で来る」と言いその場を立ち去った。

事例6

一般住宅に2人組の男が訪問し,法律で住宅用火災警報器が必要になったことを説明し購入を迫ってきた。現物を見せ,販売価格は1個60,000円を提示した。住人は,非常に価格が高く,地元の広報で悪質訪問販売について知っていたので,購入を断った。

事例7

一般住宅に県消防防災課(旧課名)と名乗る10人ほどが訪問し,住宅用火災警報器の記事が掲載されている県政だより6月号を持って高齢者宅を回り,住宅用火災警報器の設置や消火器の詰め替え,放火防止等火災予防について啓発したあと,「何かあった時にコンピューターで消防庁に連絡が行くシステム」への登録料20,000円(保証期間はH20~40)を支払うよう要求したが,住人が手持ちがないと言ったら,2~3日中に振込用紙を送ると言いその場を立ち去った。

関連情報

お問い合わせ先

消防課予防班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2374

ファックス番号:022-211-2398

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