掲載日:2020年6月11日

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財産形成貯蓄制度について

職員の財産形成貯蓄は「勤労者財産形成促進法」に基づき,職員の計画的な財産形成を促進することにより,生活の安定を図ること等を目的に実施しています。

概要

財産形成貯蓄の種類

  • 財形貯蓄(一般財形貯蓄)
  • 財形年金貯蓄
  • 財形住宅貯蓄

契約の申し込み

契約をしようとする職員は,年1回,毎年5月1日から5月31日(財形募集月間)の期間に財産形成貯蓄控除預入等依頼書を金融機関に提出。

契約金融機関等及び事務の進め方

金融機関と県は,あらかじめ事務取扱に関する覚書を取り交わしており,職員は預入等の申込の他,変更,解約等の手続き書類を直接,金融機関に提出。それらの書類は,所定の期日までに県の財形担当課(職員厚生課)に提出される。

財形の種類と内容

財形の種類と内容の表
区分 一般財形貯蓄 財形年金貯蓄 財形住宅貯蓄
目的 目的自由の貯蓄

退職後の年金受取を目的とした貯蓄

住宅の取得を目的とした貯蓄

契約数

一人2契約まで

(ただし,異なる金融機関)

一人1契約 一人1契約
積立額

1,000円以上で1,000円の整数倍の金額

(毎月の定額のほか,6月・12月の期末勤勉手当支給月に限り一定額の預入可能)

積立期間 3年以上 5年以上
税制法上の取扱 源泉分離課税20%

預入非課税限度額

財形年金,財形住宅合算で550万円まで非課税

お問い合わせ先

職員厚生課福利・給付班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2246

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