ここから本文です。
宮城県では,令和3年福島県沖地震による災害により甚大な被害をうけた商業者の方々が,店舗を復旧(補修や建替え,借上店舗の内装など)するために必要となる費用の一部を補助します。
【参考】募集案内パンフレット[PDFファイル/299KB](PDF:299KB)(別ウィンドウで開きます)
<ご注意>
補助金の申請ができるのは,要件を満たす方に限られます。
なお,補助金の支払いは,施設・設備の復旧が完了し,工事代金等の支払いが終わった後になります。
さらに,補助金を使って購入・修理した施設や設備は,県の許可がなければ譲渡や処分をすることができません。
※要件を満たせば,すでに復旧を終えている施設・設備も補助の対象となります。
県・中小企業庁「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」およびその他県が実施する令和3年福島県沖地震による災害における施設・設備関連の復旧等補助事業を利用される方は,対象外となりますので,御了承ください。
令和3年11月1日(月曜日)~令和3年12月3日(金曜日)午後5時(必着)
※申請書及び交付要綱等は,こちらでダウンロードするほか,「5提出先」記載の窓口で入手することができます。
<ご注意>
令和3年福島県沖地震による災害により甚大な被害を受けた中小企業者のうち,次のすべてに当てはまる方。
→対象業種一覧[PDFファイル/229KB](PDF:229KB)(別ウィンドウで開きます)
※複数の業種を営む場合には,主たる業種(売上げがもっとも多い業種)で判断します。
※業種の区分については,日本標準産業分類(第13回)(総務省統計局の専用ページにジャンプします。)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を御参照ください。
補助対象経費 |
(1)被災した施設の修復,建替えに要する経費 |
---|---|
補助率 | (1)施設の被災程度が「全壊」の場合45/100以内 (2)施設の被災程度が「大規模半壊」の場合35/100以内 |
補助限度額 | (1)施設の被災程度が「全壊」の場合上限270万円下限90万円 (2)施設の被災程度が「大規模半壊」の場合上限210万円下限70万円 |
その他 | 応募者が多数の際には,予算の都合により交付されない場合や,補助率の範囲内で減額して交付される場合があります。 |
補助金交付申請以降の手続きの流れは以下のとおりです。
申請にあたっては,下記のいずれかに御提出ください。
なお,受付時間は,平日の午前9時から午後5時までです。
※郵送される場合には「県庁商工金融課」あてに送付してください。
<ご注意>
【県庁担当課】
経済商工観光部商工金融課商業振興班【電話:022-211-2746】
〒980-8570仙台市青葉区本町3丁目8-1
【最寄りの県地方振興事務所】
大河原地方振興事務所地方振興部【電話:0224-53-3199】
〒989-1243柴田郡大河原町字南129-1
仙台地方振興事務所地方振興部【電話:022-275-9114】
〒981-8505仙台市青葉区堤通雨宮町4-17
北部地方振興事務所地方振興部【電話:0229-91-0744】
〒989-6117大崎市古川旭4丁目1-1
北部地方振興事務所栗原地域事務所地方振興部【電話:0228-22-2195】
〒987-2251栗原市築館藤木5-1
東部地方振興事務所地方振興部【電話:0225-95-1414】
〒986-0861石巻市あゆみ野5丁目7番地
東部地方振興事務所登米地域事務所地方振興部【電話:0220-22-6112】
〒987-0511登米市迫町佐沼字西佐沼150-5
気仙沼地方振興事務所地方振興部【電話:0226-24-2593】
〒988-0181気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6(旧宮城県鼎が浦高等学校)
補助金の交付を申請される方は,下記の申請書類(1)~(13)すべてを提出してください。すでに復旧工事・支払いが完了している方は,申請書類(14)(15)も併せて提出してください。
※提出された申請書類が誤っている場合には,補助金を交付することができない場合があります。
申請書類 |
上記(1)~(13)に加え,下記の書類を提出してください。
|
---|
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す