トップページ > 健康・福祉 > 福祉制度・各種支援 > 生活困窮者支援 > フードバンク活動支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症対策)の交付申請の受付について(申請期間は終了しました)

掲載日:2020年10月1日

ここから本文です。

フードバンク活動支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症対策)の交付申請の受付について(申請期間は終了しました)

フードバンク活動支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症対策)(申請期間は終了しました)

事業の概要

※申請方法,対象経費等の詳細については,補助金交付要綱を御確認ください。

補助金の趣旨

新型コロナウイルス感染症の影響により増加すると考えられる生活困窮者等に対し安定した食料支援ができるよう,下記の要件を満たすフードバンク活動を行う団体を対象として,予算の範囲内において,フードバンク活動支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症対策)(以下「補助金」という。)を交付することとしました。

補助金の交付対象

補助金の交付対象となる団体は,以下の要件を全て満たすものとします。

  1. 県内に事業所を有していること。
  2. 特定非営利活動法人,社会福祉法人,公益財団法人,一般社団法人,消費生活協同組合又は農業協同組合のほか,知事が認める団体であること。
  3. 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等(以下「暴力団等」という。)の統制の下にないこと。

補助の対象となる事業

補助金の交付対象となる事業は,企業や一般家庭等から無償で食料の提供を受け,生活困窮者等に対し無償で食料を提供する活動とします。(暴力団等に対しての食料支援は補助対象に含みません。)

交付申請の受付期間等について

交付対象事業

令和2年4月1日水曜日から令和3年3月31日水曜日までの間に実施する又は実施している「フードバン

ク活動支援事業補助金(新型コロナウイルス感染症対策)交付要綱」(以下「交付要綱」という。)第3に定める補助対象事業

※新型コロナウイルス感染症の発生に伴い,補助率,補助額,補助対象経費は交付要綱第4に定める別表第1及び第2のとおりであり,これまでよりも拡充しています。

交付申請受付期間(申請期間は終了しました)

令和2年9月7日月曜日から令和2年9月30日水曜日まで

※令和2年9月30日をもちまして申請期間は終了しました。

提出方法

県庁7階北側社会福祉課へ持参(開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)又は

郵送(受付期間内の消印有効)によること。

郵送による場合の送付先

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1

宮城県保健福祉部社会福祉課

生活自立・支援班 宛て

注意事項

補助金の交付については,予算の範囲内で交付決定しますので,申請されても決定されない場合がありますので,御承知願います。

補助金交付要綱及び関係様式

お問い合わせ先

社会福祉課生活自立・支援班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2517

ファックス番号:022-211-2594

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は