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宮城県企業局は大崎地域と仙南・仙塩地域の合わせて25市町村に対し水道用水を供給しています。「水道用水供給事業」とは、水道により「水道事業者(水道事業を経営する者)」に対してその用水を供給する事業をいい、一般の方へ水を配る「水道事業」は水道法で原則として市町村が経営することになっています。
水の供給経路図
宮城県企業局(浄水場) | 広域水道料金 | 各市町村水道(受水池) | 水道料金 | 各家庭など |
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水道用水の供給 | 給水 | |||
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実際は受水池から各市町村の配水池に流れ,配水池から各家庭等に給水されます。
県全体の水道事業については「食と暮らしの安全推進課」が担当しています。
一般の水道の申込み等については、お住まいの市町村に問い合わせ下さい。
当企業局は、「大崎広域水道事業」と「仙南・仙塩広域水道事業」の二事業を行っています。「広域水道事業」とは、複数の市町村にわたって行われるもので、「水道事業」と「水道用水供給事業」とあり、市町村毎に水道事業を行うよりも、広域的な視点で水源(ダムなど)や施設(取水施設、浄水場など)を整備することにより、「規模の経済性」(低コスト、効率化)が図られるという考えから行われています。広域的な整備の必要性を認めるすべての関係市町村から共同の要請を受け、知事が作成する「広域的水道整備計画」にもとづいて実施されます。
当企業局が行う広域水道事業の供給水量については、県と受水市町村との間で「覚書」を交わして決めています。「覚書」は、10年先までを見込んだ水需要の調査を概ね5年毎に行い、見直しています。
当企業局が行う広域水道事業の「料金単価」は、期間を定め、その期間内に使用される見込みの水量から必要な経費を求め、それに施設建設時の企業債(借金)に対する所定の「元利償還金」や「設備の維持修繕、更新」に必要な費用等を加えたもののうち、料金で回収するべき部分を使用される見込みの水量で割り戻して算定しています。
料金は、計画一日最大給水量(最終水量)にもとづく「基本料金」と使用水量にもとづく「使用料金」の2種類からなっています。使用水量には責任水量を設けており、年間の責任水量を契約水量(覚書にもとづいて年度毎に契約する水量)の80%としています。年間の使用水量が責任水量に満たない場合には、その不足した分についても使用料金を徴収しています。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
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