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製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業用
※これらの業種以外の場合であっても「雑用水」として供給できる場合がありますので、その際は事前にご相談下さい。
1時間あたりの給水量を超過した水量(最大時)がその日24時間超過し続けたものとして計算しますが、次のすべてを満たした場合は算定されません
1月あたりの使用水量が、1月あたりの基本水量を超えた水量を超過水量として計算します
宮城県企業局が行う「仙塩」「仙台圏」「仙台北部」の各工業用水道事業の料金は以下のとおりとなります
※各事業の概要はこちらのページをご覧下さい→仙塩工業用水道/仙台圏工業用水道/仙台北部工業用水道
区分 | 仙塩 | 仙台圏 | 仙台北部 | |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 基本水量1立方メートルにつき | 54円 | 30円 | 59円 |
超過料金 | 超過水量1立方メートルにつき | 108円 | 60円 |
118円 |
※このほか別途消費税が加算されます
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