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宮城県地域路線バス等対策連絡協議会は,地域住民の生活交通の確保について,関係機関等が協議するために設置される組織です。
地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第3条第1項の「協議会」,道路運送法施行規則第15条の4第2号の「地域協議会」の役割も担っています。
各市町村の地域公共交通会議は,宮城県地域路線バス等対策連絡協議会の分科会となっています。
「地域公共交通会議」に関する通知は,市町村の地域公共交通会議をご覧ください。
地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業については,事業の実施状況の確認,評価を行い,その評価結果を公表することになっています。
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