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運転者の遵守事項

宮城県道路交通規則(抜粋)

平成13年2月1日宮城県公安委員会規則第一号
宮城県道路交通規則を次のように定める。

(運転者の遵守事項) 第14条 法第71条第1項第6号の規定により,車両の運転者は,車両を運転するときは,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

積雪又は凍結のため,滑るおそれのある道路において,タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付けるなど滑り止めの方法を講じないで,三輪以上の自動車(側車付きの二輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと

お問い合わせ先

仙台土木事務所用地第二班

仙台市宮城野区幸町四丁目1-2

電話番号:022-297-4307

ファックス番号:022-297-4370

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