自衛隊通知
人2第2193号
平成12年4月1日
都道府県募集事務主管部長 殿
防衛庁人事教育局長
地方公共団体による自衛官の組織募集の推進について(依頼)
- 1 自衛官の募集については、平素よりご協力を賜り、お陰様をもちまして毎年優秀な隊員を採用しているところですが、これも、関係各位の防衛の重要性と自衛隊に対する深い御理解、御協力の賜であり、厚く御礼を申し上げます。
- 2 自衛官の募集事務は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年7月16日法律第87号)により、機関委任事務から法定受託事務へと変更されましたが、自衛官の募集が、自衛隊の人的基盤を支え、組織の精強性を維持する上で極めて重要なものであることにいささかも変わりはありません。
- 3 防衛庁としても、組織を挙げて人材確保に尽力しておりますが、自衛官募集事務については、自衛官の募集に関する国民の理解を深め、志願者を増加させ、安定的に優れた資質の隊員を確保する上で、地域と深いつながりを有する地方公共団体の組織を通じて効果的かつ計画的に行うことが必要不可欠であります。
- 4 このような観点から、自衛隊地方連絡部と調整及び連携を図りつつ、別紙1に記載された、募集事務に係る計画の策定及び実施並びに重点市町村の設定等を行うとともに、別紙2に記載された市町村の募集事務の実施等について、貴都道府県内の市町村によろしくお取り計らい下さるようお願い申し上げます。
- 5 なお、自衛隊地方連絡部においては、都道府県及び市町村と連携し、効果的な募集事務の推進を図るため、都道府県及び市町村が定めた募集事務計画に対応して、次の事項を実施いたします。
- (1)採用計画、募集状況その他募集に関する事項に係る関係地方公共団体、教育委員会、学校及び職業安定所等関係機関の長への通報
- (2)都道府県及び市町村に対する募集案内その他の広報資料及び広報原稿の提供
- (3)音楽会、訓練・演習、装備品展示及び部隊見学、艦艇の一般公開及び体験航海、航空機の体験搭乗等の実施に関する連絡調整
- (4)その他都道府県及び市町村の募集事務に対する協力支援
- (5)地方公共団体が主催する募集会議等への関係者の参加
- 6 今後とも、募集事務の円滑かつ適切な実施について御理解、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。なお、「組織募集推進要領(昭和41年5月26日人2第207号)」は、本年3月末日を以て廃止しましたことを申し添えます。
別紙1
- 1 募集事務に係る計画の策定及び実施に関すること
- (1)市町村募集事務主管部課長又は担当者の会議の開催及び自衛隊が主催する募集連絡会議への参加
- (2)市町村担当者の研修
- (3)市町村への募集事務に関する助言及び勧告等
- (4)募集事務の処理要領の作成及び配布
- (5)広報誌類、有線放送等の原稿の市町村への配布
- (6)ポスター、募集案内等の広報資料の作成並びに都道府県の管理する公共施設、設備及び公営交通機関へのポスター等の掲示等並びに市町村等への配布
- (7)広報誌類への募集記事の掲載及び各種広報媒体(テレビ(ケーブルテレビを含む)、ラジオ、新聞、インターネット、電光掲示板等)による広報
- (8)広報車による巡回広報
- (9)懇談会、講演会、写真展示会、募集説明会及び音楽会等の開催
- (10)教育委員会、学校、職業安定所等関係機関への募集広報の協力の要請
- (11)自衛官採用試験のための試験会場等の提供
- (12)その他組織募集の推進のため実施する事項
- 2 重点市町村の設定等
自衛隊地方連絡部と調整及び連携を図りつつ、市町村における組織募集の模範的な実施を促進し、その成果を他の市町村に及ぼすため、組織募集の推進基盤の育成を行う市町村を選定し、当該市町村の意見を聞いてこれを重点市町村として指定するとともに、重点市町村に対して広報行事の実施及び広報資料の配付その他広報宣伝活動の助言及び支援を重点的に行うこと
別紙2
- 1 各市町村における募集事務に係る計画の策定及び実施
- (1)市役所、町村役場及びその支所、出張所又は事務所等の入口等における、立看板の設置、懸垂幕及び横断幕の展張、電光掲示板による案内又は立看板の設置等のための場所の提供
- (2)募集受付窓口及び募集案内資料箱の設置
- (3)広報誌類への募集記事の掲載及び各種広報媒体(回覧板、有線放送、ケーブルテレビ、電光掲示板等)による広報
- (4)市町村が管理する施設、設備(広報板を含む)及び公営交通機関へのポスターの貼付等並びに募集案内その他の広報資料の関係者への配布
- (5)懇談会、講演会、写真展示会、募集説明会及び音楽会等の開催
- (6)部隊等の見学の勧奨
- (7)自衛隊協力会、防衛協会、自衛隊父兄会、隊友会等の協力団体及び募集相談員との連携
- (8)町内会、青年団、婦人会、消防団、理髪組合等市町村内の各種団体に対する募集広報の協力依頼
- (9)自衛官募集相談員の依頼及び首長と自衛隊地方連絡部長との連名委嘱並びに自衛官募集相談員の研修
- (10)自衛隊地方連絡部に対する適齢者情報の提供
- (11)募集適齢者、志願者等に対する個別広報
- (12)自衛官採用のための試験会場等の提供
- (13)その他組織募集の推進のため実施する事項
- 2 都道府県から重点市町村に設定された市町村における、組織募集の基盤の育成を目的とした、自衛官の募集に関する模範的な広報宣伝活動