掲載日:2017年2月24日

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水道の種類

水道の種類 水源
水道法の適用

水道用水供給事業

水道により水道事業者に水を供給する事業

  井戸・河川水等の自己水源

水道事業

一般の需用に応じて水道により水を供給する事業

水道用水供給事業から供給

上水道事業

計画給水人口5,001人以上の水道事業

簡易水道事業

計画給水人口101人以上5,000人以下の水道事業

専用水道

101人以上の居住者に水を供給する水道施設
(寮,共同住宅,一団の住宅,集落等)
人の生活の用(飲用,炊事用等)に一日最大20立方メートルを越える水を供給する水道施設
(官公庁,学校,病院,旅館,店舗,工場その他の事務所等)

水道事業から供給

簡易専用水道

受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道施設
(ただし,特定建築物に布設されるものを除く)

 
簡易給水施設等の規制に関する条例の適用

簡易専用小水道

受水槽の有効容量の合計が5立方メートルを超え10立方メートル以下の水道施設
(ただし,特定建築物に布設されるものを除く)

小規模水道

30人以上100人以下の居住者に居住に必要な水を供給する水道施設
(寮,共同住宅,一団の住宅,集落等)
30人以上の者に飲用等の生活用水を一日最大20立方メートルを超えない範囲で水を供給する水道施設
(官公庁,学校,病院,旅館,店舗,工場その他の事務所等)

 
自己水源

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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