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掲載日:2021年8月2日

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県有林に関する許可の申請・届出

県有林入林許可について

以下の理由により県有林地内に入るときは,許可を受ける必要があります。

  1. 施設設置のためのルート調査
  2. 送電線等付設のルート支障木調査
  3. 作業路等開設・補修のルート支障木調査
  4. 学術調査等に伴う植生調査
  5. 軽易な測量等
  6. その他,土地,立木に損害を与えず,土地も占有しない軽易な行為

行政財産目的外使用許可について

県有林内において、土地を占有する行為を行う場合(公用・公共用・公益の用に供するとき。その他特に必要があると認めるとき。)は、許可を受ける必要があります。
許可に伴い使用料が課されます。

県有林内支障木伐採許可について

上記の許可を受ける際、立木の伐採を伴う場合は許可を受ける必要があります。
許可に伴い立木の補償金が課されます。

各種様式

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sinrin/youshiki.html(申請書・届出書ダウンロードサービスページ(R3.10.4更新))【森林整備課へリンク】

お問い合わせ先

大河原地方振興事務所 林業振興部森林整備班

柴田郡大河原町字南129-1
宮城県大河原合同庁舎2階

電話番号:0224-53-3230

ファックス番号:0224-53-3071

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