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※食品衛生責任者の資格を取得したい方(食品衛生責任者養成講習会受講希望者)はこちら(外部サイトへリンク)
食品衛生法第55条第1項に規定する営業を行う者(食品衛生法第55条に基づき許可を受けた者及び同法第57条に基づき届出を行った者)は、食品衛生責任者を定めることが義務づけられています。
食品衛生責任者は、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格を有する者のほか、知事が適正と認める講習会(食品衛生責任者養成講習会)を修了した者とされています。
その主な職務は、施設の衛生管理、営業者への具申、従事者の衛生教育となっています。
また、HACCPに沿った衛生管理が義務づけられております。詳細については、下記リンクを参照してください。
宮城県では,宮城県食品衛生協会の実施する食品衛生責任者養成講習会を,知事が適正と認める講習会に認定しています。
日程等につきましては,宮城県食品衛生協会にご確認ください。
宮城県食品衛生協会の養成講習会のページ(外部サイトへリンク)
許可を取得した営業及び集団給食施設(学校、病院等で不特定多数のものに継続的に食品を提供している営業として届出しているもの)に該当する施設の食品衛生責任者は、知事が認める講習会を定期的に受講するよう務めることと定められています。
宮城県では、食品衛生責任者養成講習会同様、宮城県食品衛生協会の実施する食品衛生責任者実務講習会を、知事が認める講習会に認定しています。
日程等につきましては,宮城県食品衛生協会にご確認ください。
宮城県食品衛生協会の実務講習会のページ(外部サイトへリンク)
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