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掲載日:2007年5月15日

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安全・安心まちづくりネットワークモデル事業要綱

(目的)
第1 この要綱は,犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり基本計画に基づく具体的推進方策のうち,地域における犯罪のない安心して暮らすことのできる安全なまちづくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)に関する活動を行っている各種団体等の連携・ネットワーク化を図るため実施する事業(以下「モデル事業」という。)に関して,必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)
第2 モデル事業の対象となる団体は,市町村又は町内会,防犯ボランティア等の安全・安心まちづくりに関する活動を行っている団体で,地域における安全・安心まちづくりに関するネットワーク事業を実施する団体(以下「対象団体」という。)とする。

(対象事業)
第3 モデル事業は,対象団体が地域において安全・安心なまちづくりを進めるために他の団体とネットワーク化を図って行う次の事業を対象とする。
(1)情報の共有化
(2)ワークショップ・研修事業の開催
(3)地域の安全点検活動
(4)地域安全マップの作成
(5)その他地域の安全・安心まちづくりに関する活動

(事業の期間)
第4 モデル事業の指定期間は,知事が指定した日から当該年度末までとする。

(指定要件)
第5 モデル事業の指定を受ける対象団体は,次の各号を満たしていることを要件とする。
(1)事業実施について,対象団体の意志決定がなされていること。
(2)地域内に協力が得られる活動拠点となる施設があること。
(3)おおむね中学校区を超えない範囲で,単位自治会の区域の全部又は複数の単位自治会の区域の全部を活動区域として定めていること。
(4)地域内において安全・安心まちづくり活動を行う他の団体との協働が可能であること。
(5)対象団体が,市町村以外である場合,市町村からの協力が十分得られること。
(6)将来にわたって継続して活動を行うこと。

(支援事業)
第6 知事は,モデル事業に対して次の支援を行う。
(1)活動に必要な用品の配布
(2)講習会等への講師の派遣
(3)活動マニュアル等の県が保有する資料の提供
(4)安全・安心まちづくりに関する情報提供
(5)その他モデル事業推進に必要な事項

(指定の申請)
第7 モデル事業の指定を受ける団体等は,別途定める様式により知事に申請するものとする。

(事業者の指定)
第8 知事は,モデル事業の申請があったときは,速やかに内容を審査し,モデル事業に指定した場合(以下「指定事業者」という。)は,申請者に通知するものとする。

(実施報告)
第9 指定事業者は,別に定められた期日までに中間報告書及び完了報告書を提出しなければならない。

(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか,本事業の運営に関して必要な事項は,別に定める。

附則
この要綱は,平成19年5月9日から施行する。

この要綱は,平成24年3月31日限りで,その効力を失う。

お問い合わせ先

共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2576

ファックス番号:022-211-2392

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