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事業者の方が労働者の傷病(※1)の特性に応じた治療と仕事の両立支援制度(※2)を導入または適用した場合に事業者が費用の助成を受けることができる制度です。
(※1) がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの反復・継続して治療が必要となる傷病のこと。
(※2) 傷病を抱える労働者に対する、治療と仕事との両立の支援に資する一定の就業上の措置。(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇などの休暇制度や、フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など。)
環境整備コース | 制度活用コース | |
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助成対象 | 事業者が、両立支援コーディネーター(※3)の配置と両立支援制度の導入を新たに行った場合に申請に基づき費用を助成します。 | 事業者が両立支援コーディネーター(※3)を活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定し、実際に適用した場合に、申請に基づき費用を助成します。 |
助成金額 | 1企業又は1個人事業主当たり一律200,000円。ただし1企業又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り助成されます。 | 1企業又は1個人事業主当たり一律200,000円。ただし、対象労働者が有期契約の場合、将来にわたり1回限り、対象労働者の雇用期間に定めのない場合、将来にわたり1回限りそれぞれ助成されます。 |
(※3) 独立行政法人労働者健康安全機構(JOHAS)が実施している「両立支援コーディネーター基礎研修」(無料)を受講し修了した者のこと。
助成金についての詳細は、労働者健康安全機構(外部サイトへリンク)のホームページや下記お問合せ先にてご確認ください。
労働者健康安全機構(ナビダイヤル:0570-783046)
または、産業保健総合支援センター(TEL:022-267-4229)
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