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令和3年12月27日付けで、放置等禁止区域(港湾法第37条の11第1項に基づき県が指定)内に放置されている船舶(3隻)の所有者に対して、船舶を除去するよう命ずる監督処分(港湾法第56条の4第1項)を実施しました。
これらの船舶については、所有者を確知することができないことから、令和4年1月25日までに除去されない場合には、港湾法第56条の4第2項の規定により、宮城県又はその命じた者もしくは委任された者が除去するものとし、その費用は所有者が確知され次第請求することになります。
塩竈市内及び七ヶ浜町内に船舶を係留されている方で心当たりのある方は、令和4年1月25日までに船舶の除去をお願いします。ご不明な点などある方は、下記までお問い合わせください。
番号 | 艇種 | 船舶番号 | 船名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
船外機 (和船) |
不明 | 共和丸 |
塩竈市中の島地内 (中の島地区) |
船舶の係留に関する 物件を含む |
2 | 帆船 | 不明 | WORLD | 宮城郡七ヶ浜町内 (代ヶ崎清水浜地区) |
船舶の係留に関する 物件を含む |
3 |
船外機 (和船) |
210-16737 | 不明 | 宮城郡七ヶ浜町内 (代ヶ崎清水浜地区) |
船舶の係留に関する 物件を含む |
除去対象物件の写真については、下記のお問い合わせ先で縦覧することが可能です。
港湾法第37条の11第1項の規定に違反し、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置すること
上記船舶その他の物件を港湾区域から除去すること
令和4年1月25日(火曜日)まで
お問い合わせ先
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