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掲載日:2008年4月23日

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港湾法に基づく監督処分の実施について

令和3年12月27日付けで、放置等禁止区域(港湾法第37条の11第1項に基づき県が指定)内に放置されている船舶(3隻)の所有者に対して、船舶を除去するよう命ずる監督処分(港湾法第56条の4第1項)を実施しました。
これらの船舶については、所有者を確知することができないことから、令和4年1月25日までに除去されない場合には、港湾法第56条の4第2項の規定により、宮城県又はその命じた者もしくは委任された者が除去するものとし、その費用は所有者が確知され次第請求することになります。
塩竈市内及び七ヶ浜町内に船舶を係留されている方で心当たりのある方は、令和4年1月25日までに船舶の除去をお願いします。ご不明な点などある方は、下記までお問い合わせください。

対象物件・場所

除去対象物件一覧

対象物件・場所の表

番号 艇種 船舶番号 船名 所在地 備考
1

船外機

(和船)

不明 共和丸

塩竈市中の島地内

(中の島地区)

船舶の係留に関する

物件を含む

2 帆船 不明 WORLD 宮城郡七ヶ浜町内
(代ヶ崎清水浜地区)

船舶の係留に関する

物件を含む

3

船外機

(和船)

210-16737 不明 宮城郡七ヶ浜町内
(代ヶ崎清水浜地区)

船舶の係留に関する

物件を含む

除去対象物件の写真については、下記のお問い合わせ先で縦覧することが可能です。

違反行為の内容

港湾法第37条の11第1項の規定に違反し、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置すること

港湾法第37条の11(抜粋)

  1. 何人も、港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第2条第6項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、港湾の開発、利用又は保全上特に必要があると認めて港湾管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で港湾管理者が指定したものを捨て、又は放置してはならない。

監督処分の内容

上記船舶その他の物件を港湾区域から除去すること

港湾法第56条の4(抜粋)

  1. 国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第一号に該当する者(国土交通大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第二号若しくは第三号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずること(中略)ができる。
    • 一次の規定に違反した者
    • (中略)
    • ハ第37条第1項又は第37条の11第1項
    • (後略)
  2. 第40条の2第1項、第41条第1項又は前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

履行期限

令和4年1月25日(火曜日)まで

お問い合わせ先

港湾課港政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3212

ファックス番号:022-211-3296

仙台塩釜港湾事務所港政班

仙台市宮城野区港三丁目1-3仙台港国際ビジネスサポートセンター(通称:アクセル)5階

電話番号:022-254-3132、022-254-3133

ファックス番号:022-254-3136

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