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宮城県では,県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため,一定の要件を満たす事業者に「宮城県海外販路開拓支援事業補助金」(以下「補助金」という。)を交付します。
皆様の海外ビジネスの促進にお役立てください。
以下に掲げる条件を有する事業者及びその団体
この補助金の利用は,一つの対象国又は地域につき3年度までを限度とする。
渡航費(航空券代・宿泊料),通訳雇用費
1)国,市町村又は関係機関(宮城県庁の他部署も含む)等から,当該経費の補助金等の交付を受けている,又は受ける予定の事業は除く。
2)令和5年3月3日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
海外で開催される商談会・展示会等への出展費用
1)令和5年3月3日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
2)商談会等が開催されることが必要であり,キャンセル料金は対象外とする。
3)県が開催経費の全部又は一部を負担していない商談会・展示会等とする。
自社製品の紹介資料等や外国語版HP作成時にかかる翻訳費用
)令和5年3月3日(金曜日)までに補助対象事業を完了し,支払いを終了した分が補助対象となる。
対象経費の2分の1以内(補助上限額50万円)
予算の範囲内で,年度内に1社当たり50万円以内に限り,複数回申請をすることができます。
交付決定日から令和5年3月3日(金曜日)まで(予算の執行状況により,予告なく終了する場合があります。)
海外渡航に伴う費用の補助の場合は,原則として渡航日の3週間前が提出期限となります。
その他補助対象事業においても,着手前の申請及び交付決定が必要となります。
令和5年3月3日(金曜日)までに,補助対象事業を完了し支払いが完了した経費である必要があります。
以下の「補助金交付要綱」をよくお読みいただき,交付申請書(様式第1号)に必要事項をご記入の上,必要添付書類とともに,宮城県国際ビジネス推進室までご提出ください。(海外渡航を伴う場合は,渡航日の3週間前まで)
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